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平成十八年三月九日提出
質問第一三六号

全国小売酒販組合中央会元事務局長に対する外務省欧州局の情報提供に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




全国小売酒販組合中央会元事務局長に対する外務省欧州局の情報提供に関する第三回質問主意書


 標記案件については、平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、更に同年同月二十三日に再質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。

一 「第一回答弁書」において、政府は、「平成十七年初め、元外務大臣(当時衆議院議員)から外務省欧州局長に対し、電話により、全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問したいとの意向を有している旨の連絡(以下「本件連絡」という。)があった。」という事実関係を明らかにしたが、「本件連絡」を働きかけた元外務大臣の氏名を明らかにされたい。また、「本件連絡」を受けた当時の外務省欧州局長の氏名も明らかにされたい。
二 「本件連絡」の際に、元外務大臣は外務省欧州局長に関秀雄氏が外務省を訪問する意向を有している旨伝えたか。
三 「本件連絡」を受けた際に外務省欧州局長が記録を作成しなかった理由は、記録を作成することにより外務省に不都合が生じるという認識を有していたからか。
四 全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問した年月日を明らかにされたい。外務省側では誰が対応したか。その際に担当官が同席したか。外務省関係者が記録を作成したか。作成した記録は現在も保存されているか。
五 全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問した後、外務省欧州局長が元外務大臣に結果を報告したという事実はあるか。
六 「第二回答弁書」において、政府は、「外務省における文書の作成、保存等は、外務省文書管理規則(平成十六年外務省訓令第十号。以下「規則」という。)に基づいて行われており、文書を作成しなければならない場合については、規則第五条に規定されている。外務省として、御指摘の連絡(以下「本件連絡」という。)については、文書を作成しなければならない場合に該当しないため、記録を作成していない。」と答弁している。
 外務省文書管理規則第五条は、「次に掲げる場合を除き、外務省の意思決定に当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成して行うこと並びに外務省の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とする。ただし、第一号の場合においては、事後に文書を作成することとする。(1)意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合(2)処理に係る事案が軽微なものである場合」と規定していると承知するが、「外務省の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とする」にもかかわらず外務省が「本件連絡」については、記録に残さないという例外にするという判断の根拠を具体的に示されたい。

 右質問する。



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