質問本文情報
平成十八年三月十七日提出質問第一六一号
在沖米軍基地労働者の訴訟に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
在沖米軍基地労働者の訴訟に関する質問主意書
私は、去る三月一〇日の衆議院外務委員会において、在日米軍駐留経費負担特別協定に関する質疑を行った。この質疑の中で、昭和四十七年の本土復帰後、沖縄の駐留米軍基地労働者の国を被告とする裁判の経緯と結果が大きな争点となった。私は、本来、基地労働者の賃金等の支払い義務は、MLC(基本労務契約)に基づいて、法的雇用主たる国が負うべきであり、特別協定の存否に直接的に関わるものではない、と主張した。そのことと関連して、基地労働者の労働関係をめぐる訴訟の結果、法的雇用主たる国が支払い義務を負った金員(諸費用)について、アメリカ合衆国政府との求償関係について問い質したのである。私の衆議院外務委員会における質疑に対する政府答弁は、不十分かつ不明確である。
よって、以下の通り質問する。
二 法的雇用主たる国の敗訴が確定した場合、国において支払った経費をアメリカ合衆国政府に求償する法的・条約上の根拠について、政府の見解を示されたい。
三 質問第一項において指摘をした各事件ごとにアメリカ合衆国政府に求償している諸費用の金額明細、求償をした年月日、アメリカ側が求償を拒んでいる理由等を明らかにした上で、求償拒否が正当な理由に基づくものと考えているかどうか、政府の見解を示されたい。
四 質問第一項の国を被告とする提訴事件の中で、一審で敗訴した国が控訴を断念して確定した事件の件数と控訴断念の理由について、政府の見解を明らかにされたい。
五 長期間にわたってアメリカ合衆国政府への求償手続きが執られず、いまだに補償を得ていない場合、その責任は誰に所在するのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。