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平成十八年四月十一日提出
質問第二二〇号

原住民の定義に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




原住民の定義に関する質問主意書


一 原住民の定義如何。
二 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五七号)において、政府は、「我が国が児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)を締結するに際して政府が国会に提出した訳文においては、第三十条につき、『種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。』としている。」と答弁したが、ここで言う「原住民」には、英語、フランス語、ロシア語ではどのような言葉があてられているか。
三 「児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)」を締結するに際して政府が国会に提出した訳文は、どの官庁のどの局課が作成したものか。
四 「児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)」第三十条において、「原住民」という訳語を用いたことは適切と政府は考えているか。

 右質問する。



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