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平成十八年六月二日提出
質問第三〇〇号

犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書


 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案は、提案理由となっている国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(TOC条約)及びサイバー犯罪に関する条約の内容を逸脱した規定等が盛り込まれており、また、我が国の法体系を著しく変更し、国民の自由、権利を著しく狭め、侵害する懸念があるものである。よって当該条約の締結を名目とした国内立法化については慎重を期する必要があるものと考えられる。
 従って、次の事項について質問する。

1 TOC条約の国内法制化にあたって対象犯罪につき越境性の条件を付することは、TOC条約の「趣旨・目的と両立しないものではない」ものとして、条約の留保は可能であると考えるが、政府の見解を問う。
2 TOC条約の国内法制化にあたって、我が国法体系における「重大犯罪」の位置づけに照らし、我が国は長期五年超の自由刑などの「重大な犯罪」に限定して国内法化することは、TOC条約の「趣旨・目的と両立しないものではない」ものとして、条約の留保は可能であると考えるが、政府の見解を問う。
3 我が国がTOC条約の国内法制化にあたり、右の内容の法整備をした場合、TOC条約の締結にあたって政府はどのような手続きをとることになるのか。
4 国内法制化にあたって右の内容の法整備をしてTOC条約の締結をする場合、政府はその手続きを誠実に履行する意思があるか。

 右質問する。



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