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平成十八年六月九日提出
質問第三二三号

愛媛県警察における捜査資料等の流出問題に関する質問主意書

提出者  鉢呂吉雄




愛媛県警察における捜査資料等の流出問題に関する質問主意書


 ファイル交換ソフト、いわゆる「ウィニー」によってインターネット上に流出した愛媛県警察の捜査資料には、その多くに不正な点が見受けられることが、関係者の証言等から明らかになった。このことについては、これまでの内閣委員会で事実解明を国家公安委員長に質し求めてきたが、具体的な答弁は行われなかったことから、問題の重大性、緊急性に鑑み、政府に対し質問する。なお国会法第七十五条第二項に規定する通り、質問主意書受領の日から七日以内に答弁されたい。また同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文書で答弁されたい。

一 捜査等の資料流出について
 (1) 捜査等の資料がインターネットを通じて外部に流出したことは事実か、答弁願いたい。
 (2) 捜査等の資料がインターネットを通じて外部に流出したことへの政府の所感について、答弁願いたい。
 (3) 多くの政府機関においてもインターネットを通じて情報等が流出しているが、政府による具体的な対応策について、答弁願いたい。
 (4) 捜査等の資料がインターネットを通じて外部に流出した経緯について、答弁願いたい。
 (5) インターネットを通じて流出した捜査等の資料には、一般人の氏名及び住所が記載されているとされているが、これは事実か、答弁願いたい。
  記載されていることが事実とするならば、捜査等の資料が流出した以降、その一般人に対して、愛媛県警察はどのような対応を行ってきたのか、答弁願いたい。
 (6) 捜査等の資料流出にあたって、国家公安委員会は愛媛県警察に対して、如何なる指示・措置を行ったのか、答弁願いたい。
  行っていないとするならば、その理由について、答弁願いたい。
 (7) インターネット上に流出したとされる捜査等の資料は、いかなる内容のものであるのか、答弁願いたい。
  流出した資料の内容を、現在も調査中とするならば、その調査はいつまで行われ、調査結果はどのような方法で明らかにされるのか、答弁願いたい。
二 流出資料にある「捜査報告書」について
 (1) 「捜査報告書」に記載されている、いわゆる捜査協力者もしくは情報提供者の氏名及び住所等が、インターネット上に流出したことは事実か、答弁願いたい。
 (2) 流出した資料には同一事件に対して、当該署長宛の捜査報告書と当該署捜査第一課長宛の捜査報告書の二種類が作成されているが、それは事実か、答弁願いたい。事実とするならば、二種類の捜査報告書を作成した理由について、答弁願いたい。
 (3) 捜査第一課長宛の捜査報告書には、情報提供謝礼を交付した状況、との文言が記載されているが、これは事実か、答弁願いたい。
  記載が事実とするならば、謝礼は現に捜査協力者もしくは情報提供者に交付されたのか、答弁願いたい。
 (4) 捜査報告書に記載されている捜査協力者もしくは情報提供者は、全て実在する人物か、答弁願いたい。
 (5) 捜査報告書に記載されている情報提供者山本次郎(宇和島市柿原甲九七三番地)は実在する人物か、答弁願いたい。
  この者の捜査報告書には、協力者から情報を得て情報提供謝礼の交付を行った、との文言が記載されている。この人物に対して謝礼交付は行われたのか、答弁願いたい。
 (6) 内閣委員会に提出した十五名の捜査協力者もしくは情報提供者の全てが、金員による謝礼の交付を受けていないとされているが、これは事実か、答弁願いたい。
  愛媛県警察は、その十五名に対しての、謝礼の交付及び受領を確認したのか、答弁願いたい。
  確認したのであれば、その内容について、答弁願いたい。
  確認していないのであれば、その理由について、答弁願いたい。
 (7) 内閣委員会に提出した十五名の捜査協力者もしくは情報提供者の内、一部において警察との接触がないにも関わらず、氏名及び住所を無断で使用・記載されているとされているが、これは事実か、答弁願いたい。
  愛媛県警察は、その十五名全てに対して、警察との接触の有無について、確認したのか、答弁願いたい。
  確認したのであれば、その内容について、答弁願いたい。
  確認していないのであれば、その理由について、答弁願いたい。
 (8) 愛媛県警察本部の幹部職員が松山市内において、愛媛県警察本部による不正問題を取り上げた週刊誌を大量に買い求めた、との情報があるが、これは事実か、答弁願いたい。
  事実とするならば、それはどのような目的で行われたのか、答弁願いたい。
  またその際の購入費用は、どこが支出しているのか、答弁願いたい。
 (9) 流出した捜査報告書は全て公文書として認められるものか、答弁願いたい。
 (10) インターネット上に捜査資料等を流出させた警察職員の処分は行われたのか、答弁願いたい。
  行われていないとするならば、それは如何なる理由からか、答弁願いたい。
三 流出資料の調査について
 (1) 現在、愛媛県警察はウィニー流出資料の調査をどのように行っているか、調査体制や調査員の人数はどうなっているのか、答弁願いたい。
 (2) ウィニー流出の対策にあたって、愛媛県警察の会計部門の者が関わっているか、関わっているとすれば、その人数は何人か、答弁願いたい。
 (3) ウィニー流出の対策で、愛媛県警察本部二階に特別の部屋を設けているか、道後温泉にある施設で、ウィニー対策のために仕事をしていることはあるか、答弁願いたい。
 (4) ウィニー流出の対策で、流出したデータで捜査報告書と謝礼の関連性について、「捜査報告書は下書きであり、愛媛県警察は実際は謝礼を交付していないと偽り、伝票や書類の改ざんを組織的に行っている」との内部情報があるが、事実か、答弁願いたい。
 (5) (4)の伝票や書類の改ざんが公文書偽造行使の犯罪にあたると考えるが、答弁願いたい。
 (6) (4)のような指示を愛媛県警察幹部が、部下に行ったとの内部情報があるが、事実か、答弁願いたい。
 (7) (4)のような指示を、警察庁が愛媛県警察に行ったかどうか、答弁願いたい。
 (8) (4)のようなことが行われているか、警察庁は至急調査し、国民に公表すべきと考えるが、答弁願いたい。
 (9) 国家公安委員会は(4)について、警察法第十二条二の監察の指示権に基づき全容解明すべきと考えるが、答弁願いたい。
 (10) ウィニー流出で、捜査報告書に「謝礼を支払った」と記載されている人はどれくらいいるのか、答弁願いたい。
 (11) (10)について、それらの人については、謝罪しているのか、そのためにはどれくらいの刑事を担当にあたらせているのか。また、どれくらいの頻度で被害者を訪問しているのか、答弁願いたい。
 (12) 週刊誌報道で、会計部門でウィニー流出の担当者が、「休みもなく深夜までサービス残業を強いられ過労死寸前」という報道がある。事実か、答弁願いたい。
 (13) 六月の人事異動で、ウィニー事案のために行った異動はあるのか。また、その異動でウィニー流出事案に対応する部署に配置した警察職員はいるのか、答弁願いたい。
  六月の異動で今年四月に本部に異動したばかりの警部が、愛媛県西部に異動させられたという事実はあるのか、あればその氏名を答弁願いたい。
四 愛媛県人事委員会裁決について
 (1) 愛媛県警察が仙波敏郎巡査部長を、配置転換した理由について、答弁願いたい。
 (2) 愛媛県警察が、訓令の改正によって仙波敏郎氏の就いた役職を新設した理由について、答弁願いたい。
 (3) 愛媛県人事委員会の裁決は、愛媛県警察の行為を、「恣意的で本末転倒。社会通念上の妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱した違法な行為」と断じているが、国家公安委員会及び警察庁の所感を、答弁願いたい。
 (4) 愛媛県人事委員会裁決後、愛媛県公安委員長は、「県警が厳粛に受け止め、粛々と履行していくことを指導していきたい」との談話を出しているが、ここで言う「粛々と履行」とは、どのような意味か、答弁願いたい。
  また愛媛県公安委員会は愛媛県警察に対して、具体的にどのように指導していくのか、答弁願いたい。
 (5) 愛媛県警察は愛媛県人事委員会の裁決に基づき、仙波敏郎氏をいつ、原職に復帰させるのか、答弁願いたい。また賃金及び各種手当等において、約一年四ヶ月の期間で差額等が発生していたとするならば、その取扱はどうするのか、答弁願いたい。

 右質問する。



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