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平成十八年六月十五日提出
質問第三五七号

住民基本台帳ネットワークシステムによる「納税者番号」等に関する質問主意書

提出者  河村たかし




住民基本台帳ネットワークシステムによる「納税者番号」等に関する質問主意書


 昨年六月に、政府税制調査会は、納税者番号への住民票コード利用について検討結果を発表した。これが実現するならば、住民票コードの民間利用の許容等、住民票コードの目的、役割等に重大な変更を加えるものであり、また、データマッチングによるプライバシー侵害の危険性が極めて高いものである。
 また、本年五月七日付日本経済新聞によれば、「政府は個人に番号を付けて社会保障の給付・負担の情報を一元管理する社会保障個人会計制度の導入に向けた検討を本格化する」とされている。この制度が実現するならば、年金、医療、介護、雇用の四分野の個人情報が一元管理されることによるプライバシー侵害の危険性が高い。
 そこで、以下の点について質問する。

1 平成一七年六月に、政府税制調査会基礎問題小委員会が、「個人所得課税に関する論点整理」を発表し、「納税者番号制」の導入について具体的に検討している。すなわち、「納税者番号制度は、各種資料の名寄せ・突合を効率化することにより、税務行政の効率化・高度化、ひいては適正・公平な課税に資するもの」との認識を示し、その番号として「現下の著しい情報通信技術の進展を踏まえ、わが国では、世界最先端のIT国家を目指し各種の取組みが行われている。その中でも、電子政府・電子自治体の構築は重要な課題と位置付けられている。利便性を考えれば、こうした番号制度についても、税務行政にとどまらず様々な行政分野で活用されることが望ましい。」と述べた上、「住民票コードについては、既に法律上の枠組みが存在することから、喫緊の課題として税務行政に活用される番号制度を早急に導入する必要がある場合には、『住民基本台帳方式』を採ることが現実的であろう。ただしその場合には、住民票コードの民間利用を許容することが必要となる。」と述べている。
 (1) 現在、納税者番号制の検討が、どの部署で、どのように進められているのか、明らかにされたい。
  その際、検討資料や報告資料等が存するのであれば、その名称、作成者、および作成年月日等も明らかにされたい。
 (2) 政府として、法律で定めさえすれば、住民票コードを納税者番号として利用することが可能と考えるのか、明らかにされたい。
 (3) 仮に、納税者番号に住民票コードと別個の番号を付した場合、その「重複付番の防止」「徴税事務の効率化」などの観点から、納税者番号と住民票コードとを突合して納税者の居住地を確定し、徴税事務を行うことが許容されると理解するのか、見解を明らかにされたい。
2 本年五月七日付日本経済新聞によれば、「政府は個人に番号を付けて社会保障の給付・負担の情報を一元管理する社会保障個人会計制度の導入に向けた検討を本格化する。対象になるのは、年金と医療、介護、雇用の四分野」である旨の報道がなされている。
 (1) 政府において、「社会保障個人会計制度」の導入について、検討しているか否かを明らかにされたい。
 (2) 検討している場合、その担当部署および検討、報告の文書名、発行年月日等を明らかにされたい。
 (3) 同じく、検討している場合、いかなる情報を一元管理する予定かを、明らかにされたい。
 (4) 報道によれば、社会保障個人会計制度の導入にともなって、各個人には新たに「社会保障番号」を付することが検討されているようであるが、この「社会保障番号」とは、どのようなものか、その目的、機能、附番方法等に関する検討の概要を説明されたい。

 右質問する。



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