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平成十八年六月十五日提出
質問第三六六号

犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に関する再質問主意書

提出者  平岡秀夫




犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に関する再質問主意書


 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案は、提案理由となっている国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(TOC条約)及びサイバー犯罪に関する条約の国内法制化の為のものであると説明されているが、我が国の国内法の基本原則を逸脱し、国民の自由、権利を著しく狭め、侵害する懸念があるものである。よって当該条約の締結を名目とした国内立法化については慎重を期する必要があるものと考えられる。
 従って、次の事項について質問する。

1 次に掲げる規定の「目的」の意義の異同について、説明されたい。
 (1) 条約第2条(a)の「目的」
 (2) 条約第5条(a)(@)の「目的」
 (3) 条約第5条1(a)(A)柱書きの「目的」
 (4) 条約第5条1(a)(A)bの「目的」
2 条約第5条1(a)(A)により、各号に掲げる活動に積極的に参加する個人の行為を犯罪化する場合、「組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動」又は「特定の犯罪を行う意図」のいずれかを認識していれば足りるということか。
3 条約第5条1(a)(A)の「一般的な犯罪活動」とは、「犯罪活動」のうちどのような場合を指しているのか。具体例を示しつつ説明されたい。
4 条約第5条1(a)(A)の「犯罪活動」に「参加」するとはどのような行為態様を指すのか。具体例を示しつつ説明されたい。
 また、「犯罪活動」に参加することと「犯罪集団」に参加することは異なるのか。もし異なるのであれば、どの点が異なるかを具体例を示しつつ説明されたい。
5 条約第5条1(a)(A)の犯罪活動に「積極的に参加する」とは、どの程度の状態を指しているのか。「積極的」な参加と「消極的」な参加とはどこで区別をするのか。具体例を示しつつ説明されたい。
6 条約第5条1(a)(A)bの「その他の活動」とは何か、組織的な犯罪集団のおよそすべての行為が含まれるのか。「犯罪活動」と対比しつつ説明されたい。
7 条約第5条1(a)(A)の「一般的な犯罪活動」を認識しながら「その他の活動」に参加するとはどのような場合か、及び「特定の犯罪活動を行う意図」を認識しながら「その他の活動」に参加するとはどのような場合かについて、具体例を示しつつ説明されたい。
8 条約第5条1(a)(A)bの「自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているとき」とは、どのような場合か。「組織的な犯罪集団のその他の活動」のうち、どのような場合が適用の対象から外れるのか。具体例を示しつつ説明されたい。
9 政府は、条約を国内法化するに当たり、参加罪を採用していないが、その根拠は何か。条文の文言を踏まえつつ説明されたい。
10 条約を批准している国のうち、参加罪を採用している国はどこか。その国においては、参加罪とされる犯罪の構成要件はどのようなものか。
11 条約第5条1(b)の「重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談する」とは、どのような意味か。それぞれの行為類型について、共同正犯・教唆犯・幇助犯が含まれるのか、及び予備・陰謀・共謀・参加は含まれるかを明確にしつつ、その意味を説明されたい。

 右質問する。



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