質問本文情報
平成十八年十月十二日提出質問第七三号
「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第四号)を踏まえ、国民の知る権利を確保するために追加質問する。
二 「第三十一吉進丸」の船長がロシアの「裁判」で言い渡された「判決文」の写しを政府は入手しているか。
三 「第三十一吉進丸」の船長は、ロシアの「裁判」の「判決」に服したと承知するが、かかる行為が北方四島は日本領であるとする我が国の基本的立場に合致すると外務省は認識しているか。
右質問する。