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平成十八年十月二十日提出
質問第一〇二号

政府が保管するワインに関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




政府が保管するワインに関する質問主意書


一 物品管理法施行令第四十二条には、
 「物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない。ただし、財務大臣が指定する場合は、この限りでない。」
との規定があるところ、政府が保管するワインについては物品管理簿を作成することが免除されているか。
二 政府が保管するワインについて物品管理簿が作成されていないとするならば、それは法令に違反するか。
三 物品管理法施行規則第十七条には、
 「契約等担当職員その他物品に係る事務又は事業を行う職員は、取引の状況等を勘案して物品を取得することが適当であると認めるときその他その職務を行うことにより物品を取得する予定があるときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。
 2 前項の通知又は令第二十五条の規定による物品の取得に関する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、価格を明らかにする必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
 一 取得する物品又は取得した物品の品目、数量、規格及び価格
 二 取得の時期及び場所
 三 取得の原因」
との規定があるところ、政府が保管するワインについても「取得する物品又は取得した物品の品目、数量、規格及び価格」、「取得の時期及び場所」、「取得の原因」について記録を作成することが義務づけられているか。

 右質問する。



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