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平成十八年十月二十三日提出
質問第一〇九号

「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六五第七三号)を踏まえ、追加質問する。

一 「前回答弁書」において、政府は、船長がロシアの「裁判」を受けるにあたって外務省職員が助言を行った「事実はなかったと承知している。」と答弁しているが、かかる外務省の対応は、ロシア当局に連行され、困難な状況に置かれている日本国民に対する支援を行うという観点から適切であったと政府は考えるか。
二 「前回答弁書」において、政府は「『第三十一吉進丸』船長がロシアの『裁判』の『判決』に服したか否かについて、政府として判断する立場にない。」と答弁した。このことは、外務省が「第三十一吉進丸」船長にロシアの「裁判」の「判決」に服したか否かについて、事実関係の照会を行っていないことを意味するものか。もしそうならば、右は外務省の職務怠慢ではないか。
三 「前回答弁書」において、政府が「判決文」の写しを入手している事実が明らかになったが、右写しを、政府はいつ、どのような経路で入手したか。また、入手にあたって金員の支払いがなされたか。

 右質問する。



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