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平成十八年十二月十一日提出
質問第二三一号

いわゆる「いじめ問題」に関する質問主意書

提出者  江田憲司




いわゆる「いじめ問題」に関する質問主意書


一 昨年(二〇〇五年)までの七年間、いじめによる子供の自殺件数を「〇」としていた調査結果が問題とされたが、文部科学省は、これを受け、いじめの実態把握についてどのような措置をとったのか。左記の点について答えられたい。
 @ 「いじめによる自殺」と認定するメルクマールや調査票の改善措置
 A 教育委員会による実態把握における改善措置
 B 学校現場、特に教師による実態把握における改善措置
二 いじめた子供本人やその親への対応について、政府の見解を問う。
 @ いじめた子供本人への教育や指導のあり方をどう考えているか。また、その基本的考え方に基づき、具体的にはどのような方策を検討しているか。
 A この関連で、教育再生会議の中間報告とりまとめの過程で、いじめた本人を「出席停止して教育する」との意見が出たというが、その是非如何。ちなみに、伊吹文明文部科学大臣は参院教育基本法特別委員会等の場で「出席停止は文科省が教育委員会に通知しており、現在でもできる。ただ、一律にやることは慎重でありたい」と述べ、その理由について「教育権の問題もあるし、出席停止から戻った場合の子どものグループでの位置がどうなるのかとの問題もある」と指摘している。
 B いじめた子供の親の責任をどう考えたらよいか。英国では、いじめられた側が訴えれば、いじめた子の親に千ポンドの罰金を課すなどの施策が検討されているという。我が国では「いじめた子供の親」にどのような措置を具体的に講じていくべきか。
三 安倍首相は、いじめ問題に対応するため、子供や保護者からの電話相談窓口(二十四時間体制)を全国に整備する方針(新宿区立牛込仲之小学校視察時での発言・平成十八年十二月七日)と聞いているが、
 @ 具体的には、どこで誰が対応するのか。
 A 電話番号は、一一〇番、一一九番のように、全国統一の簡易なかけやすいものにすべきではないか。
 B その財源はどうするのか。
 C 既存の電話相談窓口(警察庁、法務省、NPO等が既に実施)との役割分担、調整はどうするのか。
 D 英国等では、電話会社等の協力も得て相談窓口等を設置している事例が見受けられるが、日本でも巨額の利益をあげている会社の社会的責任として、電話会社等に応分の負担、協力(例:料金負担、コールセンターの提供、オペレーター派遣等)を求めるべきではないか。
 E 英国等では、子供が「匿名メール」で学校や教師に相談する仕組みがあると聞くが、第三者による公的な電話相談窓口だけでなく、実際いじめが発生している学校現場での、相談しやすい(相談したことが知られない、不利にならない)相談窓口、方法等を検討すべきではないか。
 F いじめを受けながらも教師に相談することを嫌がる生徒が多いという事情に鑑み、英国等では、最高学年で信頼の厚い生徒を「指導者」として選び、教師と協力していじめを防止していくという計画があるという。このような仕組みをどう評価しているか。

 右質問する。



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