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平成十八年十二月十三日提出
質問第二五一号

国道八号線バイパス沿い(富山市・射水市・高岡市)の市街化調整区域における外国人中古車販売店出店に関する再質問主意書

提出者  村井宗明




国道八号線バイパス沿い(富山市・射水市・高岡市)の市街化調整区域における外国人中古車販売店出店に関する再質問主意書


 市街化調整区域内において無許可でプレハブ・コンテナを設置し営業を行っているものが射水市内で約百八十箇所、富山県内では約二百五十箇所あり、その件数はますます増える勢いである。
 先の質問書では国土交通省においては、「プレハブ・コンテナ」が具体的に何を指すのか明らかでないという答弁であったが、地方出先機関(北陸地方整備局富山河川国道事務所等)により実態を正確に把握し、監督官庁として県や市に対して適切な対応を行うよう指導すべきであると考える。
 また、地域では違法駐車、接触事故、車やバイクの盗難トラブルが多発しており、一帯が犯罪の温床ともなっている。特に接触事故では相手が外国人であることで正規の手続きができず、泣き寝入りをしている住民も多数見受けられる。
 関係当局のご苦労は、承知しているところではあるが、かかる状況の悪化に鑑み、道路交通法はもとより、外国人犯罪の取り締まりや法令順守の強化を行うよう強く望む。
 以下、次の質問をする。

一 随時かつ任意に移動できないコンテナは建築物であるのか。
二 県知事・市長の許可を受けずに市街化調整区域に随時かつ任意に移動できないコンテナを設置し営業を行った場合、都市計画法違反となるのか。
三 農地を雑種地に替えて取得し、自動車販売を行った場合、農地法の違反となるのか。
四 ナンバープレートのない乗用車が公道を走行した場合、当然、道路交通法違反であるが、その罰則はどのようなものか。
五 国道に大型車を駐車させ、乗用車の積み下ろしをした際、駐車違反となるのか。その罰則はどのようなものか。
六 以上のケースが違法と判断された場合、それぞれ、いつ、誰が、どのように法の執行をされるのか答えられたい。

 右質問する。



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