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平成十九年二月一日提出
質問第二六号

民間人学者のモスクワ立ち寄り経費の外務省関連国際機関による負担に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




民間人学者のモスクワ立ち寄り経費の外務省関連国際機関による負担に関する質問主意書


一 二〇〇七年一月三十一日、東京高等裁判所刑事第五部が公判を行い、外務省職員の佐藤優事務官を被告人とする背任、偽計業務妨害事案に対し判決を言い渡したが、右公判を外務省職員が傍聴したという事実があるか。事実があるならば、当該職員の所属局課、官職氏名を明らかにされたい。
二 一の刑事裁判を外務省職員が傍聴した法令上の根拠を明らかにされたい。
三 外務省における情報提供者の定義如何。
四 二〇〇二年四月にイスラエル国テルアヴィヴ市で行われた国際学会に袴田茂樹青山学院大学教授が参加したという事実について外務省は承知しているか。
五 四の国際学会に出席した後、袴田茂樹教授がモスクワに立ち寄ったという事実について外務省は承知しているか。
六 五の袴田茂樹教授のモスクワ滞在中に、在ロシア連邦日本国大使館員が同教授と接触したという事実があるか。
七 五の袴田茂樹教授のモスクワ立ち寄りが私用であったと外務省は認識しているか。
八 私用のために公金を支出することが外務省では認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
九 二〇〇六年四月一日以降、外務省が袴田茂樹教授から情報提供を受けたという事実があるか。

 右質問する。



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