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平成十九年三月十五日提出
質問第一一九号

著作権法上の同一性保持権に関する質問主意書

提出者  川内博史




著作権法上の同一性保持権に関する質問主意書


 我が国の著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号。以下「法」という。)における著作者人格権は、平成十六年十二月十六日に開催された知的財産戦略本部第九回会合において中山信弘本部員が「例えば一例を挙げれば、今、すぐ改正することは困難な難しい問題ですけれども、世界で最も強力と言われている我が国の著作者人格権の在り方についても長期的課題として取り組む必要があると考えます」と述べている通り、諸外国と比較しても極めて厳格な運用が為されている。この前提に基づき、法第二十条における同一性保持権に関する問題について質問する。

一 法第二十条は著作者の主観的要件により侵害の成否が定められているが、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約(昭和五十年三月六日条約第四号。以下「ベルヌ条約」という。)第六条の二における「自己の名誉又は声望を害するおそれのあるもの」に対して侵害の成否を判断する客観的要件に基づく人格の保護を採用していない理由は何か。詳細な説明を求める。
二 法第二十条は公表を前提としない閉鎖領域内で著作者でない者が行う著作物の改変行為、例えば替え歌の歌唱や蛍光ペンによるマーキング、行間に注釈を加筆する等の改変行為をも禁じる規定なのか。それらの行為が禁じられていると解される場合、当該行為を禁じることによって著作者にいかなる保護法益が生じるのか。詳細な説明を求める。
三 平成十七年一月二十四日に文化審議会著作権分科会が公表した「著作権法に関する今後の検討課題」と題する文書(以下「検討課題」という。)では、備考として「1.著作者人格権に関しては、法制問題小委員会とは別に、外部の専門的な有識者グループに基礎的な研究を委託し、理論的・体系的な整理を、まず行うことが適当である。」と記載されているが、検討課題の公表より二年余を経過した現在における研究の進捗状況について説明を求める。

 右質問する。



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