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平成十九年四月十一日提出
質問第一七二号

イラクにおける自衛隊の活動に関する質問主意書

提出者  岡田克也




イラクにおける自衛隊の活動に関する質問主意書


 平成十九年三月三十日、政府はイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(イラク特措法)の効力を二年間延長する改正案を閣議決定した。イラク特措法は、航空自衛隊がイラクで活動を行うにあたっての根拠法であるが、すでに終了した陸上自衛隊を含め、その活動の実態について政府はこれまで説明責任を果たしてこなかった。
 従って、次の事項について質問する。

一 航空自衛隊の活動について
 1 航空自衛隊の対応措置、即ち人道復興支援及び安全確保支援活動各々に係る所要経費の実績及び科目別内訳を明らかにされたい。また、平成十九年度予算についても同様に明らかにされたい。
 2 防衛省資料(平成十九年二月二十一日、衆議院イラク特別委員会へ提出)によると、「航空自衛隊の部隊については、クウェートのアリ・アルサレム飛行場を拠点とし、イラク国内のアリ(タリル)飛行場、バグダッド飛行場、エルビル飛行場に対し、C−一三〇H機による物資・人員の輸送を継続」とある。また、航空自衛隊ホームページには、平成十六年三月三日から平成十九年四月五日までのイラク復興支援派遣輸送航空隊による輸送活動実績は、輸送回数が四百九十回、輸送物資重量が五百二十二・三八四トンとある。航空自衛隊がこれまでに輸送した物資・人員、運航経路等の活動内容の詳細を明らかにされたい。
 3 防衛省資料(同右)によると、「昨年九月の国連支援開始以降の航空自衛隊の輸送実績は月あたり十七〜二十回程度であり、このうち四〜五便が国連支援」とあるが、この国連支援、即ち国連の物資・人員の輸送業務は人道復興支援活動と安全確保支援活動のいずれに該当するものか。
 4 国連支援以外の輸送業務は多国籍軍支援、即ち多国籍軍の物資・人員の輸送であると考えられるが、間違いないか。また、これは人道復興支援活動と安全確保支援活動のいずれに該当するものか。安全確保支援活動に該当する場合、それは多国籍軍の軍事的活動に対する後方支援と考えてよいか。
 5 航空自衛隊の活動は、いかなる目標・目的が達成されれば、あるいは、いかなる状況・状態となれば終了するのか。その出口戦略、イラクからの撤退条件を明らかにされたい。
二 陸上自衛隊の活動について
 1 陸上自衛隊の活動はすでに終了したが、その対応措置、即ち人道復興支援及び安全確保支援活動各々に係る所要経費の実績及び科目別内訳を明らかにされたい。
 2 陸上自衛隊の人道復興支援活動について、その活動内容の詳細を明らかにされたい。また、活動にあたって、いかなる費用対効果の算定を行ったのか。算定を行っていない場合、その理由は何か。
 3 陸上自衛隊は安全確保支援活動を行ったのか。行った場合、その活動内容の詳細を明らかにされたい。また、それは多国籍軍の軍事的活動に対する後方支援と考えてよいか。
三 自衛隊の活動全般について
 1 イラク特措法第三条は、対応措置として人道復興支援活動及び安全確保支援活動を規定しているが、両者に該当しない自衛隊の活動はあったか。
 2 平成十八年八月二日の衆議院外務委員会において、井上源三政府参考人は、「多国籍軍の活動に対する支援は、当該支援の対象でございます活動の内容いかんによって、安全確保支援活動にも人道復興支援活動にも当たり得るというふうに考えている」と答弁している。この答弁によると、多国籍軍に対する支援が人道復興支援活動と安全確保支援活動のいずれに該当するか判断するためには、多国籍軍の活動内容を知り得なければならないことになる。誰が、いかにして多国籍軍の活動内容を確認しているか明らかにされたい。
 3 イラクにおける自衛隊の活動について、イラク政府、多国籍軍又は国連と我が国との間で合意書又は協定は存在するか。
 4 自衛隊のイラク派遣について、いかなる基準・方法で事前・事後の評価を実施し、どのような評価結果となったか明らかにされたい。評価を実施していない場合、その理由及び今後評価を実施する予定があるか否かを明らかにされたい。

 右質問する。



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