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平成十九年五月七日提出
質問第二一三号

二〇〇七年四月十一日付日中共同プレス発表における「最終的な境界画定」の意味に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




二〇〇七年四月十一日付日中共同プレス発表における「最終的な境界画定」の意味に関する質問主意書


一 二〇〇七年四月十一日付日中共同プレス発表に
 「6.双方は、東シナ海問題を適切に処理するため、以下の共通認識に達した。
  (1) 東シナ海を平和・協力・友好の海とすることを堅持する。
  (2) 最終的な境界画定までの間の暫定的な枠組みとして、双方の海洋法に関する諸問題についての立場を損なわないことを前提として、互恵の原則に基づき共同開発を行う。
  (3) 必要に応じ、従来よりハイレベルの協議を行う。
  (4) 双方が受入れ可能な比較的広い海域で共同開発を行う。
  (5) 協議のプロセスを加速させ、本年秋に共同開発の具体的方策につき首脳に報告することを目指す。」
  という記載があるが、(2)の「最終的な境界画定」の意味内容を明らかにされたい。
二 国境の定義如何。
三 日本と中華人民共和国の間の国境は確定しているか。

 右質問する。



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