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平成十九年五月二十八日提出
質問第二五二号

ケーブルネットを利用した有線型テレビ放送における利用者のBS放送受信料支払いに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




ケーブルネットを利用した有線型テレビ放送における利用者のBS放送受信料支払いに関する質問主意書


 昨今、全国各地において、ケーブルネットを利用した有線型のテレビ放送(以下、ケーブルテレビ)の普及が見られ、地域によっては、自治体が第三セクターとして運営会社を設立して運営を行ったり、自治体自らがケーブルテレビの運営に当たるケースが多々見られる。
 こうしたケーブルテレビを利用した有線型のテレビ放送において、伝送路が光ファイバーで構築されている場合、市販されている一般のBSデジタル対応テレビで視聴可能な「BS−IF伝送方式」でBSデジタル放送を配信することができる。
 この「BS−IF伝送方式」を採用した場合、日本放送協会と利用者との受信契約において、「BSデジタル放送が、好むと好まざるとに関わらず、視聴できてしまう環境」を行政などが自動的につくってしまう、その結果視聴を希望しない加入者にも「日本放送協会が契約を求める」のではないか、と思われる。
 そこで以下、政府に対し質問する。

一 本年三月十五日の総務委員会での日本放送協会橋本会長の「BS放送視聴料は対価論ではない、公共放送なので視聴できる環境にあれば視聴料を払っていただく。」という答弁は妥当だと考えるか。
二 仮に妥当だとすれば、その根拠は何か。総合・教育などと比べBS放送は大リーグ中継や映画など娯楽性の強い番組編成となっているが、国民に受信契約義務を負わせてまで支えるべき放送であるという根拠は何か。また、仮に妥当でないとすれば、どのような契約方法が考えられるか。
三 日本放送協会のある支局では橋本会長発言を踏まえ、「視聴できる環境にあれば払っていただく。具体的にはデジタルテレビのBSデジタル端子に配線が接続されていれば払っていただく。」との説明があったが、この説明は妥当だと考えるか。
四 「BSデジタル端子に接続されている」かどうかは、徴収員が住居に上がり込まないと確認できない。BSアナログ放送の契約についても、過去に住居に「上げろ」「上げない」というトラブルがあると聞いているが、そのようなトラブルを招くあいまいな確認方法は妥当であると考えるか。
五 たとえば、日本放送協会のBS放送は視聴せず、民間有料BS放送(WOWOW等)のみを視聴するために、BSデジタル端子に配線を接続した場合もこの方針では料金を徴収することになる。「視聴できる環境にある」からといって視聴しない加入者からも徴収するというこの方針は妥当であると考えるか。
六 日本放送協会が受信契約を求めてきた場合、視聴を希望しないケーブルテレビ加入者は「BSデジタル端子に配線を接続していない」と口頭で伝えるだけで、徴収員を住居に上げなくても、拒否することができるのか。
七 社会的弱者(高齢者、障害者)あるいは仕組みをよく理解していない者が、錯誤的に受信契約を結んでしまった場合、これを解約できるのか。
八 将来的にスクランブルをかけて視聴できなくする方法を採用する考えはあるのか。

 右質問する。



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