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平成十九年六月十一日提出
質問第三七三号

日本の在外公館における美術品の紛失に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




日本の在外公館における美術品の紛失に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二四一号)を踏まえ、再質問する。

一 不用の定義如何。
二 「前回答弁書」において、「外務省では、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、在外公館に配置されている美術品については、物品管理官である在外公館長が不用の決定を行うこととしている。」との答弁がなされているが、物品管理官である在外公館長がどの様な基準を基に不用の決定を行うのか、その基準につき、具体的に説明されたい。
三 二の基準によって、物品管理官である在外公館長による恣意的な美術品の不用決定がどの様に回避されているか、具体的に説明されたい。
四 日本の各在外公館に配置されている美術品が、不用でないにも関わらず廃棄された事例が過去にあるか。あるならば、直近の事例三件を挙げられたい。

 右質問する。



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