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平成十九年六月十四日提出
質問第三八二号

国外で作成された歯科医療の用に供する補綴物等の取扱に関する質問主意書

提出者  仙谷由人




国外で作成された歯科医療の用に供する補綴物等の取扱に関する質問主意書


 歯科医療の用に供する補綴物等については、通常、患者を直接診療している病院または診療所内において、歯科医師から交付された指示書にもとづき有資格者が作成するものとされている。
 国外で作成された補綴物等については、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確ではなく、また、我が国の有資格者による作成でないことが考えられることから、補綴物等の品質確保の観点から、患者に対して特に以下の点について情報提供を行い、患者の理解と同意を得るとともに、良質かつ適切な歯科医療を行うようつとめることとされている。
 すなわち、(一)当該補綴物等の設計 (二)当該補綴物等の作成方法 (三)使用材料(原材料等)(四)使用材料の安全性に関する情報 (五)当該補綴物等の科学的知見にもとづく有効性及び安全性に関する情報 (六)当該補綴物等の国内外での使用実績等 (七)その他、患者に対して必要な情報
 右(一)〜(七)についての情報の提供を歯科医師が患者に行うことで、海外で作成することを認める内容の通達が出されていると承知している。
 現在、インターネットの普及等により、海外との距離感がなくなり、情報のみならず技術も広く世界に広がりつつある中で、海外の歯科補綴物等の受注を受ける場合も多々あろう。
 そこで、輸入する場合とは逆に輸出する場合等にはどのようになるのか。以下の場合について、お答えいただきたい。

一 欧米等国外の歯科医師より受注した補綴物等を日本で作成する場合、その受注が日本の有資格者に作成を指示していない場合であっても、無資格者が作成すれば日本の歯科技工士法に抵触することになるのか。
二 国外の工場で補綴物等を作成することについては、先の答弁書によれば歯科医師の判断にゆだねられることになる(内閣参質一六五第五号平成一八年一〇月一七日)。それでは、国外の工場でつくられた補綴物等を保険の対象とすることは可能と考えてよいか。
三 国外に進出する企業の支社、支店に勤務する社員が、海外において歯科治療を受け、日本の社会保険制度を使用する場合は、日本の歯科技工士法に抵触する事態は生じないのか。

 右質問する。



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