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平成十九年六月十四日提出質問第三九一号
年金の在職支給停止制度における「三十一日問題」に関する質問主意書
提出者 加藤公一
年金の在職支給停止制度における「三十一日問題」に関する質問主意書
老齢厚生年金は、受給資格期間を有する者が六十歳に達したときに受給権が発生するが、受給権発生後も働いて厚生年金の被保険者となった場合は、老齢厚生年金が支給停止されることがある。
このような者が退職した場合、支給停止が解除され年金の支給が開始されるが、退職日が月の末日であった場合には、退職月の翌々月分から年金の支給を受けられる扱いに現在なっている。
その結果、月の末日に退職した者は、収入のない退職翌月について年金を受けられないことになる。これは、退職後の受給権者の生活の保障という年金制度の趣旨にそぐわないものと思われる。
そこで、平成十八年十二月中に退職し在職支給停止が解除された者の数、平成十八年十二月三十日に退職し在職支給停止が解除された者の数、平成十八年十二月三十一日に退職し在職支給停止が解除された者の数、平成十九年三月中に退職し在職支給停止が解除された者の数、平成十九年三月三十日に退職し在職支給停止が解除された者の数、平成十九年三月三十一日に退職し在職支給停止が解除された者の数をそれぞれ示しつつ、この制度が国民に与える影響につき政府の所見を明らかにされたい。
右質問する。