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平成十九年六月十八日提出
質問第三九八号

BSE(牛海綿状脳症)対策および米国産牛肉輸入条件に関する質問主意書

提出者  菅野哲雄




BSE(牛海綿状脳症)対策および米国産牛肉輸入条件に関する質問主意書


 厚生労働省及び農林水産省は六月十三日、今年五月に実施した米国の対日輸出認定施設に対する現地査察の調査結果を発表した。これによると米国の対日輸出プログラム遵守に関して「システム上問題はない」との認識を示し、検証期間を終了して輸入業者による全箱確認をとりやめる考えを示した。また、報道によれば、政府は今後、米国が求める輸入条件の緩和について日米協議に応じるものとされる。加えて、政府は、BSE対策として実施されている生後二十ヵ月以下の国産牛に対する検査費用補助を、来年七月で打ち切る方針とされ、牛肉の安全性に対する国民の不安は、にわかに助長されているものと考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 米国の対日輸出認定施設に対する現地調査結果
 (1) 昨年七月に米国産牛肉の輸入が再開されて以降、問題のある米国産牛肉の混載事例が相次ぎ、とりわけ今年二月のバラ肉混載、同四月の牛タン混載事例においては、後に月齢二十ヵ月以下と確認できないことが確定したものと承知する。この際、今般の現地査察によって、これら重大な輸入条件違反が今後、根絶できるものと認識するか。そうであれば、その合理的理由を示されたい。
 (2) 今後の対応として、「輸入業者による全箱検査は行わない」とされるが、これに代わる輸入検査体制、水際対策は、どのような内容になるのか。
 (3) 昨年七月来の米国産牛肉の輸入条件違反事例は、全箱検査を通じて発見できたものと承知する。全箱検査を終了して、輸入条件違反を今後も的確に発見しうると考えるか。そうであれば、その根拠を示されたい。
二 米国が求める輸入条件緩和
 (1) 五月のOIE(国際獣疫事務局)総会で、米国が月齢制限なく牛肉を輸出できる「管理されたリスクの国」(準安全国)として認定されて以降、米国は、月齢三十ヵ月以下はおろか月齢制限の撤廃を求めているものと承知する。この際、報道等によれば、政府は米国側からの要請があれば輸入条件の緩和について協議を行う考えがあるとされるが、今後の手続きはどのようなものになるのか、示されたい。
 (2) 農林水産省の五月二十三日の発表によれば、政府は先のOIE総会において、科学委員会が提出した米国、カナダ等のBSEステータス案に賛成したものの、その際、米国については「国内でBSEの病原体が循環、増幅するリスクは存在することから、米国は動物用飼料からSRM(特定危険部位)を除くことについて注意深く検討すべきであると助言した科学委員会のコメントを強く支持する」旨のコメントを発表している。そうであれば、なぜ米国を「管理されたリスクの国」に認定するという提案に反対しなかったのか。少なくとも、前記科学委員会の助言について米国側の十分な対策が担保できるまで「保留」すべきだったと考えるが、ステータス案に賛成した理由を明らかにされたい。
三 国内のBSE対策に対する国の補助金
 (1) 政府は、国産牛のBSE対策として実施される全頭検査等に対する自治体への検査費用補助について、来年七月で打ち切る方針と伝えられるが、事実かどうか明らかにされたい。
 (2) 仮に前記が事実であっても、関係自治体が全頭検査を継続しようとする場合、自治体の自主性は認められるのか。
四 牛肉の原料原産地表示
 消費者の米国産等の牛肉に対する不信感は依然として払しょくできず、牛肉の加工品あるいは外食産業における原料原産地表示を求める意見は、大変に強くなっている。消費者団体から原料原産地表示を求める四十万筆以上の署名が農林水産省、厚生労働省に提出されているものと承知するが、原料原産地表示の義務付けについて、どのように考えているのか明らかにされたい。

 右質問する。



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