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平成十九年七月三日提出
質問第四六三号

年金支給の官民格差に関する質問主意書

提出者  山井和則




年金支給の官民格差に関する質問主意書


 年金制度のあり方をめぐっては、国民年金、厚生年金と比べて、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金といった公務員共済が手厚いことに国民から批判が寄せられている。そのひとつとして年金給付の端数処理があげられる。国民年金、厚生年金が一円未満の端数額を切り捨てているのに対し、公務員共済は一円未満の端数額をまとめて支給している。以下質問する。

一 年金給付は現在「毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う」(国民年金法第十八条第三項)とされている。年六期に分けての支払いが規定されたのは、いつからか。
二 年金給付の端数処理について国民年金法及び厚生年金保険法は「五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て」(国民年金法第十七条及び厚生年金保険法第三十五条)とすることとなっている。この規定は、いつ、どのような経緯で設けられたものか。
 また過去、この規定が設けられて以降、現在までの端数の加算額について、年度ごと及び合計を明らかにされたい。
三 国家公務員共済年金及び地方公務員等共済年金は、一円未満の端数処理について「四月、六月、八月、十月、十二月に支給すべき端数金額はこれを切り捨て、二月に支給すべき金額に加算する」(国家公務員共済組合法等の運用方針第百十五条関係及び地方公務員等共済組合法運用方針)こととなっている。この規定は、いつ、どのような経緯で設けられたものか。
 また過去、この規定が設けられて以降、現在までの端数の加算額について、年度ごと及び合計を明らかにされたい。
四 年金給付にあたって以上のような官民格差が認められるのは、問題があると考えるが、見解を問う。

 右質問する。



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