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平成十九年十月一日提出
質問第六八号

沖縄県における「集団自決強制」削除の教科書検定を巡る県民大会に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




沖縄県における「集団自決強制」削除の教科書検定を巡る県民大会に関する質問主意書


 二〇〇七年九月二十九日、沖縄県宜野湾市において、第二次世界大戦中、日本軍が沖縄県の住民に集団自決を強制したとの記述が削除された教科書検定(以下、「検定」という。)に抗議し、検定意見の撤回を求める県民大会(以下、「県民大会」という。)が行われた。右を踏まえ、以下質問する。

一 二〇〇七年九月三十日の新聞では、「検定」に対する文部科学省の見解として、「『専門的な調査審議に基づいて実施された』として、検定意見は変更しないとの立場を貫いている。」との記述があるが、ここで言う「専門的な調査審議」とは、どの機関によって行われているか。具体的に説明されたい。
二 一の機関の主務官庁は文部科学省か。確認を求める。
三 一の機関の責任者及び審議に出席している者の官職氏名を全て明らかにされたい。
四 「検定」が決定された時の一の機関での審議における議事録は作成されているか。作成されているならば、その内容を明らかにされたい。
五 一般に、ある地域における過去の歴史的経緯に関する教科書の記述につき、当該地域の住民のほぼ総意としての記述内容に関する意見が提出された場合、教科書検定を行う一の機関はそれを尊重するべきか。文部科学省の見解如何。
六 二〇〇七年七月三日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第四一九号)によると、第二次世界大戦末期に沖縄県において日本軍から沖縄の住民に対して自決の命令が下されたか否かの事実についての見解を問うたところ、「お尋ねの沖縄戦において不幸にも自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かについて、政府としては現時点においてその詳細を承知していない。」との答弁がなされているが、その後政府は沖縄戦において日本軍による集団自決の命令があったか否かについて、「政府答弁書」が閣議決定された時点から現在まで、詳細を把握するに至っているか。
七 一般に、沖縄戦における沖縄住民の集団自決について、「日本軍が『命令』した」と言うのと、「日本軍が『関与』した」と言うのでは、両者の意味はどのように異なるか。
八 一の新聞報道では、「沖縄戦の際、渡嘉敷島で『集団自決』の現場にいた吉川嘉勝さん(六十八)は、集団自決が起きたのは日本軍がいた島だけだった、と指摘。そのうえで、『日本軍の関与がなければあのような惨事は起こらなかった、と結論づける事実は山積している』と訴えた。」との記述があるが、右記述に対する文部科学省の見解如何。集団自決が起きたのは日本軍がいた島だけであったというのは事実か。「日本軍の関与がなければあのような惨事は起こらなかった、と結論づける事実」について、文部科学省は把握しているか。
九 「県民大会」では、仲井眞弘多沖縄県知事が「文部科学省は県民の度重なる要請行動を真摯に受け止めることなく、撤回要求に応じていない。強く抗議し、遺憾の意を表明する」と述べているが、右仲井眞知事の発言に対する文部科学省の見解如何。
十 「県民大会」には、独自の大会を開いた自治体を除く沖縄県の全三十六市町村の首長や議長が出席しており、「検定」を撤回し、集団自決に日本軍による何らかの関与があったことを歴史教科書に記述することを求める沖縄県民の総意が示されていると思料する。沖縄県における集団自決が、日本軍による命令とは言えずとも、少なくとも日本軍による何らかの関与があったならば、また、文部科学省が二の機関の主務官庁であるのならば、沖縄県民の意を汲み、「検定」を撤回し、沖縄県における集団自決に日本軍による何らかの関与があったことを歴史教科書に記述することを認めるべきであると思料するが、文部科学省の見解如何。

 右質問する。



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