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平成十九年十月五日提出
質問第九六号

「われらの北方領土」における記述内容の変更に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




「われらの北方領土」における記述内容の変更に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二九号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一六八第二八号)の内容を踏まえ、再質問する。

一 「政府答弁書」では、一括の定義について「一つにくくることを意味するものと承知している。」との答弁がなされており、また、「北方四島の一括返還」の意味について、「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島を一括して我が国に返還することを指すものと考えている。」との答弁がなされているが、右でいう「北方四島の一括返還」とは、北方四島を一つにくくり、四島全てが揃って同時期に我が国に返還されることを指していると理解して良いか。確認を求める。
二 「前回答弁書」では、「われらの北方領土」の一九九二年版から二〇〇四年版までは「北方四島の一括返還を実現して平和条約を締結する」という記述がある一方で、二〇〇五年版以降では「北方四島の帰属に関する問題を解決して平和条約を早期に締結する」と記述内容が変更していること(以下、「記述の変更」という。)について、「我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、様態及び条件については柔軟に対応するという北方領土問題に関する政府の考えをより適切に反映するとの観点から行ったものであり、北方領土問題に関する政府の立場の変更を示すものではない。」との答弁がなされているが、右でいう「我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、様態及び条件については柔軟に対応する」とは、例えば北方四島の日本への帰属が確認され、最終的に四島全てが日本に返還されることが担保されるのならば、択捉、国後、色丹、歯舞のそれぞれの日本への返還時期が違っても良いという意味を指しているのか。確認を求める。
三 二の「我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、様態及び条件については柔軟に対応するという北方領土問題に関する政府の考え」を、政府はいつから有するようになったか。ソ連邦が崩壊し、ロシアが誕生してからか。
四 「記述の変更」は、政府の北方領土問題に関する立場・スタンス、考えの何らかの変更を示すものであると思料するが、政府の明確な説明を求める。
五 「前回答弁書」にある「我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、様態及び条件については柔軟に対応する」との記述(以下、「記述」という。)は「われらの北方領土」一九九二年版より既に見られるものであると承知するが、「記述の変更」が行われ、「四島の一括返還」という言葉が使われなくなったのは「われらの北方領土」二〇〇五年版以降のことであり、二〇〇四年版までは「四島の一括返還」という言葉が使われている。二と三の認識に立つならば、「われらの北方領土」における「記述」の登場と「記述の変更」が行われた時期が異なることは矛盾していると考えるが、政府の見解如何。
六 前回の質問主意書では、「記述の変更」を決定した決裁書の有無を問うており、「われらの北方領土」二〇〇五年版作成の決裁書の有無を問うているものではない。「記述の変更」を決定した決裁書が作成されているかどうか再度質問する。
七 「記述の変更」は、原田親仁外務省欧州局長及び当時の松田邦紀ロシア課長の発案により実現したものか。

 右質問する。



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