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平成十九年十月五日提出
質問第九八号

東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第三〇号)では質問に対して明確な答弁がなされていないため、再質問する。

一 「前回答弁書」で、政府は「我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えである」と答弁しているが、右でいう「北方四島の帰属の問題を解決」とは、歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島全ての我が国への返還を実現するという意味か。明確な説明を求める。
二 一九九三年十月に署名された日露関係に関する東京宣言(以下、「東京宣言」という。)では「日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国関係における困難な過去の遺産は克服されなければならないとの認識を共有し、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。双方は、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決することにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継続し、もって両国間の関係を完全に正常化すべきことに合意する。」との文言があり、右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、三対一、二対二、一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取ることができ、「東京宣言」においては北方四島が日ロのいずれに属するかが決められていないと考えるが、右認識に間違いはないか。確認を求める。
三 一九五六年十月に署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(以下、「日ソ共同宣言」という。)では「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」との文言があり、歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島のうち、少なくとも歯舞、色丹の二島の日本への引き渡しが決められており、残りの国後、択捉については、その後も日ソ間で日ソどちらに帰属するか交渉の対象になると決められたものであると考えるが、右認識に間違いはないか。確認を求める。
四 政府は「前回答弁書」で「東京宣言と日ソ共同宣言の内容に矛盾はなく、また、東京宣言の採択が御指摘のような交渉の後退を意味するとは考えていない。」と答弁しているが、二と三の認識に立つのならば、「東京宣言」では「日ソ共同宣言」において我が国への引き渡しが決められていた歯舞、色丹の二島が、再度また、日ロ間での係争地とされていることを意味していると考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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