衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年十月三十日提出
質問第一七一号

一九七二年の沖縄返還における日米「核密約」を示す米公文書に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九七二年の沖縄返還における日米「核密約」を示す米公文書に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一三七号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一六八第一〇一号)を踏まえ、再度質問する。

一 外務省において、「前回答弁書」及び「前々回答弁書」の作成を担当した部局はどこか。また、その部局の責任者の官職氏名を明らかにされたい。
二 一の部局及び責任者は、質問主意書の趣旨を正確に把握し、「前回答弁書」及び「前々回答弁書」の作成を行う誠実さを有していたか。
三 一の部局及び責任者は、質問主意書の趣旨を正確に把握し、「前回答弁書」及び「前々回答弁書」を作成するに足る十分な能力を有していたか。
四 二〇〇七年十月七日付読売新聞一面と三面にある、一九七二年の沖縄返還後に米軍が有事に際して核を持ち込むことを認めた日米間の密約が一九六九年十一月の当時の佐藤栄作首相とニクソン米大統領とで行われた首脳会談で取り交わされていたことを示す米政府の文書が見つかったとの記事(以下、「読売記事」という。)で触れられている、米国立公文書館で発見された当時のキッシンジャー大統領補佐官が首脳会談の進め方をニクソン大統領に説明する資料としてのメモを直接確認した上で答弁を作成しているかとの質問に対し、「前回答弁書」では、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はなく、外務省としては、御指摘の確認をする必要はないと考えている。」との答弁(以下、「答弁一」という。)がなされているが、関連資料の内容の確認もせず、外務省の見解のみで「答弁一」の回答を行うことは、質問主意書に対する回答として適切な対応であると考えるか。右の対応は、外務省に対する国民の不信を招くものであると思料するが、内閣総務官室の見解如何。
五 「読売記事」の中にある「ないものはない。日本政府はそんな文書は持っていない。だから何とも言えない」とのコメントを二〇〇七年十月六日夕方に出した外務省幹部の官職氏名を問うたところ、「前々回答弁書」及び「前回答弁書」ではそれぞれ「外務省として、御指摘の記事における『コメント』の具体的内容を確認することができないため、お答えすることは困難である。」、「先の答弁書(平成十九年十月十九日内閣衆質一六八第一〇一号)三及び四についてで述べたとおりである。」との答弁(以下、「答弁二」という。)がなされているが、右の答弁からすると、一の部局が質問主意書の趣旨を十分に把握していながら不誠実な対応をとっているのか、または質問主意書の趣旨を把握する能力がないため、まともな回答が作成できないかのどちらかであると思料するが、外務省が右のような回答を行う理由はどちらか。政府の見解如何。
六 「答弁一」「答弁二」のような答弁がなされる理由が、一の部局及び責任者が不誠実であった、または質問主意書の趣旨を理解する能力がなかったのいずれにしても、我が国の外交を司る外務省の一部局のあり方としては不適切であり、日本国憲法前文で謳う「国際社会において名誉ある地位」を我が国が占める上で、大きな障碍になるものと考える。一の部局及び責任者が誠実に回答する意思がなかった、または回答する能力を有していなかったのならば、内閣総務官室から注意をし、または外務省として何らかの対応をとるべきであると考えるが、政府の認識如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.