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平成十九年十一月十四日提出
質問第二二一号

米側の面談要請への郵政民営化準備室の対応に関する質問主意書

提出者  松野頼久




米側の面談要請への郵政民営化準備室の対応に関する質問主意書


 平成十九年十月三十日の衆議院総務委員会において、郵政民営化について政府が法案を準備している際に、その事務を所掌していた内閣官房郵政民営化準備室は、米国との間で、十八回の会談を行ったとの政府参考人による答弁があるほか、同年十一月六日の衆議院総務委員会理事会に内閣官房郵政民営化推進室から提出された資料がある。

@ 当該資料は、どのような資料に基づいて作成されたものか。その資料名を示されたい。
A @で示された資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律上の「行政文書」であるかどうか。
B 当該資料によれば、郵政民営化準備室は米国大使館の公使、参事官、USTR(米国通商代表部)代表補、米国財務省課長、米国商務省次官補代理とも会談を行っており、これらは行政機関が行った外交にほかならないと考えるがどうか。
C 外交に関して、内閣官房、金融庁、総務省、財務省等政府では、どのようなルールに基づき、どのような文書処理をすることになっているのか。また、外交に関する文書の保存期間はどのようになっているのか。
D Cに関して、仮に、ルールが制定されていないとした場合、慣行としては、どのように処理されているのか。
E 当該答弁では、「当時の職員がいつどのぐらいあっただろうかということで数えてみたというようなもの」、「それに関連するメモのたぐいは残っておりません」との発言があるが、外交に関して、内閣官房郵政民営化推進室に、一切の文書が残っていないというのは、内閣官房の文書処理に関するルール又は行政機関一般の慣行に照らして適切な処理であるのか。
F また、このような答弁がある一方で、「精査させていただきまして」との答弁がある。メモのたぐいが残っていないにもかかわらず、何について精査することとしていたのか。
G Fで言及した答弁、国民常識からすれば、内閣官房郵政民営化推進室には、外交に関する文書、米国企業との会談に関する文書が残っているとも思えるが、当該答弁どおり、何らの文書も残っていないのか、改めて確認したい。

 右質問する。



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