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平成十九年十一月二十一日提出
質問第二五三号

前那覇防衛施設局長によるタクシーチケットの私的流用に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




前那覇防衛施設局長によるタクシーチケットの私的流用に関する質問主意書


 二〇〇七年十一月十五日付の琉球新報によると、那覇防衛施設局(現沖縄防衛局)の佐藤勉前局長が、在任中、那覇市内の飲食店女性従業員へ、同局のタクシーチケット複数枚を私的に譲渡し、タクシー代金を公費負担させていたとの事実が報道されている。本年八月末で退任した佐藤前局長もこれらの事実を認め、また、タクシーチケットを譲り受けた女性従業員も事実を認めたようである。
 琉球新報社が情報公開請求で得た公文書を分析した結果、佐藤前局長は、二〇〇七年七月までの間に、百五十七枚、約二十三万三千円相当のタクシーチケットを使用していたことも判明している。その内、何枚のタクシーチケットが私的に流用され、公費負担で処理されたかは、現時点で不明である。いずれにせよ、局長専用の公用車がありながら、かくも多くのタクシーチケットが使用され、その上、私的流用による公費負担がなされたことは異常であり、許しがたい。
 以下、質問する。

一 政府は、佐藤勉前那覇防衛施設局長のタクシーチケット私的流用による公費負担疑惑について、佐藤前局長在任中に使用されたタクシーチケットの枚数、その金額、その内、私的に流用されたタクシーチケットの枚数と金額を具体的に明らかにした上で、見解を示されたい。
二 前記琉球新報の報道によると、タクシーチケットの使用済み乗車券の半券が、内部規則に反して、佐藤前局長と一人の次長分が那覇防衛施設局に提出(返還)されていないとのことであるが、そのような事実を調査の上、確認しているかどうか、また、これに対する見解を示されたい。
三 タクシーチケットの私的流用による公費負担の事実を佐藤前局長も認めているようであるが、このようなタクシーチケットの私的流用は、刑法その他の関連法上、いかなる罰に該当するのか、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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