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平成十九年十一月二十七日提出
質問第二七一号

旧防衛庁及び防衛省と軍需商社との関係に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




旧防衛庁及び防衛省と軍需商社との関係に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二一三号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、ゴラン高原の国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)への自衛隊派遣及びUNDOFに参加している自衛隊の活動と、いわゆるイラク人道復興支援特措法(以下、「イラク特措法」という。)に基づくイラクへの自衛隊派遣及びイラクにおける自衛隊の活動に際して、旧防衛庁及び防衛省は軍需商社山田洋行(以下、「山田洋行」という。)とどの案件で随意契約を結び、どれほどの金銭を山田洋行側に支払っているかとの質問に対して、「前回答弁書」では、UNDOFについては二件の契約件名を挙げ、「山田洋行」への支払金額は合計五千二十万五千円であると答弁しており、イラクについては、陸上自衛隊との随意契約について四十三件の契約件名を挙げ、支払金額も三億五千百七十七万九千九百五十八円であると答弁している。その一方で、イラクに派遣され、活動している航空自衛隊については、「イラク特措法に基づき現在イラクに派遣されている航空自衛隊に関しては、その活動の実施のために契約を締結している民間企業の名称については、これが公になることにより、当該企業の正当な利益等を害するおそれがあり、ひいては自衛隊による活動の円滑な遂行を妨げるおそれがあることから、当該活動の実施のため株式会社山田洋行と随意契約を締結しているか否かを含めて、お答えを差し控えたい」との答弁がなされている。UNDOF並びにイラクで活動している陸上自衛隊との随意契約については契約件名と支払金額を明らかにしている一方で、イラクで活動している航空自衛隊については事実を明らかにしないのはなぜか。何をもって「当該企業の正当な利益等を害するおそれがあり、ひいては自衛隊による活動の円滑な遂行を妨げるおそれがある」と政府が考えるのか、明確に説明されたい。
二 防衛省が、一のUNDOFに参加している自衛隊と「イラク特措法」に基づきイラクで活動している陸上自衛隊に関して、「山田洋行」と随意契約を結んだ法令上の根拠並びに「山田洋行」と随意契約を結ぶに至った経緯等について説明されたい。
三 「前回答弁書」において、「山田洋行」との随意契約の内容は適切であったか、無駄なものはなかったかとの質問に対して、「防衛省としては、関係法令に従い随意契約を締結してきたところである。」と、質問の真意から外れた答弁がなされているが、「山田洋行」との随意契約により、支払金額が他で物品を購入するより割高になった等、税金が無駄に遣われた事実はないのか、再度質問する。

 右質問する。



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