質問本文情報
平成十九年十二月十七日提出質問第三三三号
薬害肝炎被害者への補償に関する質問主意書
提出者 山井和則
薬害肝炎被害者への補償に関する質問主意書
被害者全員の一律救済を一貫して求めている薬害肝炎被害者への補償に対する政府の姿勢について以下質問する。
調査票に患者本人や家族あるいは遺族が意見を書く欄は設けられているか。また記入欄に設ける事項を具体的にお教えいただきたい。
二 舛添厚生労働大臣は、「(薬害肝炎訴訟について原告団は)皆さんの代表として(訴訟を)おやりになっている」「この五年間の時間を無駄にしない形で、厚生労働行政、薬事行政をきちんと立て直すために全力を挙げたい」(十二月七日、衆議院厚生労働委員会)と答弁している。こうした見解、決意を踏まえ厚生労働省は、薬害肝炎被害者に対する補償のあり方をどのように考えているか。
フィブリノゲンやクリスマシンなど血液製剤の種類、それら血液製剤の投与の時期、原告の提訴の時期、そして既提訴者・未提訴者の違いによって補償のあり方が原則、変わるべきでなく、一律全員救済すべきと考えるが、見解を問う。
三 舛添厚生労働大臣は、薬害肝炎に対する見解として「薬害である。二度とこういう問題を起こしてはいけない。薬事行政は責任がある。責任があるものについては、謝罪し、償うべきはきちんと償わないといけない」(十二月十二日、衆議院厚生労働委員会)と答弁している。国は、この答弁を重く受け止めるべきである。
@ 「薬害」とは何か。定義をお教えいただきたい。
A 「薬事行政は責任がある」とは、どのような責任があると考えているか。
B 「責任があるものについては、謝罪」すると言われているが、いつ、どのような形で謝罪すべきと考えているか。
C 「償うべきはきちんと償わないといけない」とは、どのような償いのあり方を考えているか。医療費補助や治療を受ける期間の生活保障など具体的にお答えいただきたい。
D 前記、舛添厚生労働大臣の答弁は政府としての見解か。政府見解でないならば、何か。明らかにされたい。
四 薬害肝炎訴訟において大阪高裁は十二月十三日、「和解骨子案提示の際の所見・説明書」を公表した。その中で大阪高裁は「当裁判所としても,本件紛争の全体的解決のためには,一審原告らの全員,一律,一括の和解金の要求案は望ましいのではないかと考えておりますが(略)一審被告らの格段の譲歩がない限り,和解骨子案として提示しないことにしました」と述べている。
被告である国は、大阪高裁からこのような指摘を受けたことについてどう考えているか。また国として「格段の譲歩」をする意思はあるか。見解を問う。
右質問する。