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平成二十年一月四日提出
質問第三七四号

国連事務総長主催のコンサートにおける日本海呼称問題等に触れたパンフレット配布に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




国連事務総長主催のコンサートにおける日本海呼称問題等に触れたパンフレット配布に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第三四六号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前回答弁書」では、二〇〇七年十月二十四日の「国連の日」に米国ニューヨークの国連本部で行われた潘基文国連事務総長主催のコンサートで、日本海が東海と表記されたパンフレットが配布されていたこと(以下、「パンフレット配布」という。)について、国連事務局に広報局長として出向している赤阪清隆事務次長及び高須幸雄、神余隆博両国連大使の三名(以下、「三名」という。)は「パンフレット配布」を事前に察知し、然るべき措置をとったかとの問いに対して、「先の答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第三〇三号)三から八までについてでお答えしたとおり、国連事務局からは、御指摘のパンフレット(以下「パンフレット」という。)はそもそも国連が作成した資料ではなく、韓国国連代表部が国連事務局に確認することなく配布したものである旨の回答を得ている。そのような状況の中で御指摘の『三名』が事前にパンフレットの配布を知ることは困難であったと承知しており、これらの者が『大きな失態を犯した』とは認識していない。」との答弁がなされているが、そもそも外務省として「三名」が事前に「パンフレットの配布」を察知していたのか否かについて、「三名」に直接問いただし、確認をとったのか。明確な答弁を求める。
二 一で、確認をとっていないのならば、「三名」のうちの赤阪清隆事務次長につき、(1)赤阪氏に確認作業を行った人物の官職氏名、(2)確認作業の方法、(3)確認作業を行った日にちの右三点を明らかにした上で、@事前に「パンフレット配布」を察知していたのか、A察知した上で然るべき措置をとったのかの右二点につき、関連文書を作成した上で確認をとり、明らかにされたい。
三 一で、確認をとっていないのならば、「三名」のうちの残りの高須幸雄、神余隆博両国連大使につき、(1)両氏に確認作業を行った人物の官職氏名、(2)確認作業の方法、(3)確認作業を行った日にちの右三点を明らかにした上で、@事前に「パンフレット配布」を察知していたのか、A察知した上で然るべき措置をとったのかの右二点につき、関連文書を作成した上で確認をとり、明らかにされたい。
四 「前回答弁書」では、「パンフレット配布」についての我が国の抗議及び再発防止の申し入れに対して韓国国連代表部及び韓国政府の回答について、「韓国国連代表部からは、パンフレットは観光広報用の資料である旨の説明を受けている。」との答弁がなされているが、外務省は右の韓国国連代表部の回答を受け入れたのか。または、右の回答を良しとせず、更に強く再発防止を求める等の措置はとったのか。
五 四で、更に強く再発防止を求める等の措置をとっていないのならば、その理由を明らかにされたい。
六 「パンフレットの配布」についての我が国の国連代表部から外務本省に対しての公電による報告について、「前回答弁書」では、「御指摘の報告は公電でなされており、本年十月二十六日に外務省において受信しているが、当該公電は秘密指定がなされており、お尋ねの到着時刻を明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。」と、公電が外務本省に到着した時刻が明らかにされていないが、例えば「政府答弁書」(内閣衆質一六八第二〇号等)では、異なる事柄についてのものではあるが、我が国の在外公館から外務本省に対する公電の到着時刻が詳細に説明されているところ、「前回答弁書」で外務省が右の様に答弁を拒否する理由に整合性はないと考える。外務省が「パンフレットの配布」についての報告の公電が外務本省に到着した時刻を明らかにしない理由につき、「政府答弁書」の事例と比較した上で、改めて説明されたい。

 右質問する。



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