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平成二十年一月八日提出
質問第三八五号

赤福餅及び御福餅の偽装表示問題に関する再質問主意書

提出者  河村たかし




赤福餅及び御福餅の偽装表示問題に関する再質問主意書


 前回答弁書(内閣衆質一六八第二三九号)(以下「答弁書」という。)を踏まえ、再質問する。

一 答弁書一について(消費期限の設定方法の確認について)
 答弁書一において「食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条に基づく臨検検査(以下「臨検検査」という。)において、・・・食品衛生法違反に該当する事実が確認されなかった」とあるが、伊勢保健所及び三重県健康福祉部は、平成十九年十月十八日より前に、臨検検査の際に赤福の消費期限の設定方法や実際の表示についての確認はしたのか。確認していたとしたらその内容を、確認していなかったとしたら確認していなかった理由を明らかにされたい。
 また、一般に、保健所は、食品製造業者及び販売業者の消費期限及び賞味期限の設定方法や実際の表示について、どのように確認しているのか明らかにされたい。
二 答弁書二、六、九について(名古屋市中川保健所等の対応について)
 答弁書九によれば、農林水産省は平成十九年八月十五日に匿名の情報提供を受け、同月十六日及び十七日に三重県、名古屋市及び大阪市の食品衛生法担当部局に当該情報を提供し、九月十九日に赤福への調査を行っている。また、答弁書六によれば、同日大阪市保健所は臨検検査を行い、新聞報道(中日新聞(平成十九年十月十三日付朝刊)等)によれば三重県伊勢保健所も同日調査を行ったとされている。一方、名古屋市中川保健所は、答弁書二によれば、平成十九年十月十九日に臨検検査を行ったとされている。ついては次のことを明らかにされたい。
 1 三重県伊勢保健所及び大阪市保健所が九月十九日に臨検検査を行った理由。
 2 名古屋市中川保健所は、農林水産省から情報提供を受けた八月十六日又は十七日以降十月十九日より前に、赤福に臨検検査を行ったのか。行っていたとしたらその時期、臨検検査の内容、結果。また、農林水産省から情報提供を受けた八月十六日又は十七日以降、赤福に対する最初の臨検検査が十月十九日であったのなら、十月十九日まで臨検検査が行われなかった理由。
三 答弁書四について
 赤福がJAS法違反に当たる「まき直し」を行っていることを早くから認識していた伊勢保健所が、農林水産省又は三重県の関係部局に連絡・相談し、又は「まき直し」がJAS法違反に当たる可能性について赤福に指摘してこなかったことは、赤福の法律違反の行為を長引かせた一因と言える。
 そもそも食品製造業者及び販売業者と接する機会の多い保健所等の行政機関は、所管以外の法令についても十分な知識を持ち、また情報へのアクセスが図られるようにすることが必要である。そのために、食品衛生や食品表示等を所管する各行政機関や行政機関内の担当部局の連携、食品衛生や食品表示等を所管する行政機関の職員に対する研修などが必要と考えられる。しかしながら、問題の本質は食品安全に関するリスク管理が、農林水産省及び厚生労働省の二省の所管にかかる複数機関によって行われていることにあると考えられる。今回のような事態を二度と起こさないようにするには、関係行政機関の一元化を検討するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 答弁書五について
 答弁書五によると、平成十九年一月に伊勢保健所が行った臨検検査の際、赤福は、「回収した赤福餅は回収・廃棄手順に従い焼却廃棄していると説明」し、また、「赤福の工場長も通報内容を明確に否定した」とされているが、これは食品衛生法第七十五条に抵触、例えば同条二号に規定する虚偽の報告などに該当するのではないか。同法に基づいて、赤福又は当該工場長に対する処罰を行ったのか。

 右質問する。



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