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平成二十年一月二十四日提出
質問第二二号

フィブリノゲン製剤投与四一八症例リスト特定患者への薬害肝炎救済法の告知に関する質問主意書

提出者  山井和則




フィブリノゲン製剤投与四一八症例リスト特定患者への薬害肝炎救済法の告知に関する質問主意書


 フィブリノゲン製剤を投与された四一八症例リストについて厚生労働省は田辺三菱製薬から患者の特定状況など毎週、報告を受け、その結果を公表している。
 「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案」が一月十一日に成立、十六日に施行となった。

一 同法施行後、今までに特定され製剤投与を告知された患者に対して、同法による救済対象者となることを伝えているか。伝えていないならば、それはなぜか。
二 また今後の特定作業において特定された患者に対し、同法による救済対象者となることを伝えていくか。伝えていかないならば、それはなぜか。

 右質問する。



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