質問本文情報
平成二十年二月十九日提出質問第九七号
外務省における裏金組織についての質問に対する外務省の対応に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省における裏金組織についての質問に対する外務省の対応に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三二号)を踏まえ、再質問する。
二 「調査」について「前回答弁書」では、「調査主体のお尋ねであれば、先の答弁書(平成十八年二月二十四日内閣衆質一六四第六八号)においてお答えしているとおり、大臣官房において調査を行った。」との答弁がなされているが、こちらが重ねて問うているのは「調査」の主体ではない。「調査」を行った人物及び「調査」の担当責任者の氏名を明らかにされたい。
三 「調査」について「前回答弁書」では、「これ以上の調査の内容については、記録は作成しておらずお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。「調査」を記録した文書が作成されていないことは既に承知しているが、右の答弁は、「調査」についての記憶が外務省において失われているということか。「調査」主体となった大臣官房の職員も誰一人として記憶していないということか。
四 前回質問主意書で、「調査」の対象人物に「ルーブル委員会」の存在を公の場で訴えている佐藤優起訴休職外務事務官を含めないのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「その理由については、記録は作成されていないことからお答えすることは困難である。外務省として既に調査を行っていることから、御指摘の者については調査を行う必要があるとは考えておらず、調査を行う考えはない。」との答弁がなされている。「ルーブル委員会」の存在を公の場で訴えている佐藤優氏を「調査」に含めないとした理由を記録した文書がそもそも作成されていないということは、外務省において「調査」が極めていい加減に行われたということか。
五 「調査」の方法は適切であったと外務省は認識しているか。
六 五で、適切であると考えるのならば、その根拠を明らかにされたい。直接「調査」を行った、また、「調査」の対象となった人物の官職氏名を明かさず、「調査」の具体的方法、「調査」に対する回答内容等、何ら詳細についても明らかにすることなく、更に「ルーブル委員会」の存在を公に主張している佐藤優氏を「調査」の対象に加えない。この様な「調査」がどうして適切であると言えるのか、その根拠を示されたい。
七 「前回答弁書」では「外務省として既に調査を行っていることから、改めて調査を行う考えはない。」との答弁がなされているが、右は、「調査」により「ルーブル委員会」の事実関係は既に明らかにされたと外務省が認識しているということか。外務省はこれまでの答弁書で、「ルーブル委員会」の存在は「確認されていない」旨述べているが、「ルーブル委員会」がかつて存在したか否か未だはっきりしていないと外務省が考えているのならば、佐藤優氏を含めた上で、再度徹底した調査を行うべきではないのか。
八 佐藤優氏は講談社発行の「現代」において「ルーブル委員会」の存在を指摘しているが、外務省はこれまでの答弁書で、佐藤優氏の論文を掲載した講談社に対して意見を伝え、また出版の差し止めや削除を求めたことはない旨答弁している。その理由について、二〇〇七年十二月二十一日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第三二四号)では「御指摘の職員の個人としての見解について意見を伝える必要があるとは考えていないため、意見は伝えていない。」と述べているが、「ルーブル委員会」が存在したとする佐藤優氏の主張は、まさに外務省という組織についてのことであり、右答弁にある様に「個人としての見解」で片付けられることではないと考える。外務省が、「ルーブル委員会」は存在しなかったと明言できないまでも、その存在を確認できていないと認識しているのならば、「ルーブル委員会」はあったと明言している佐藤優氏の論文を掲載している講談社に対しても、何らかの意見を伝えるのが当然ではないのか。それをしないということは、「確認できていない」とは言いながらも、やはりかつて外務省に「ルーブル委員会」が存在したのは事実であると外務省が認識しているからか。
右質問する。