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平成二十年二月二十五日提出
質問第一一四号

国後島北方海域で日本船が拿捕された事件に対する外務省の対応及び邦人保護に対する外務省の認識に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




国後島北方海域で日本船が拿捕された事件に対する外務省の対応及び邦人保護に対する外務省の認識に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一四号)を踏まえ、再質問する。

一 二〇〇七年十二月十三日に国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)により、最後まで身柄を拘束されていた乗組員四名の解放が本年二月一日に実現したが、第三十一吉定丸、第三十八翼丸、第三十八祐幸丸、第三十一豊佑丸の漁船四隻(以下、「漁船四隻」という。)の返還は未だ実現していないと承知する。「前回答弁書」では、「外務省としては、本件発生直後より外交経路等を通じてロシア側に対し、だ捕された船体及び乗組員全員の即時解放を累次にわたり求めてきている」との答弁がなされているが、「漁船四隻」の返還交渉は、現在どの様な進捗状況にあるのか説明されたい。
二 二〇〇六年八月にロシア国境警備隊に拿捕された根室のカニかご漁船第三十一吉進丸の船体の我が国への返還も未だ実現していない。二〇〇七年十二月二十五日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第三三五号)では、第三十一吉進丸の船体について「御指摘の船体は、ロシア側から返還されておらず、ロシア側の説明等により、現在、同船はロシア連邦財産管理局に引き渡され、同局から委託を受けた民間企業の管理下にあると承知している。」との答弁がなされているが、外務省が右の答弁を作成するにあたり、在ユジノサハリンスク日本国総領事館または外務本省の職員に直接調査させるために、第三十一吉進丸の船体が管理されている所へ派遣したという事実はあるか。
三 二の事実があるのなら、派遣された職員の官職氏名を全て明らかにされたい。
四 二の者による報告は文書として作成されたか。
五 二の者による調査結果は、外務本省へ報告されたか。また、その報告は公電でなされているか。なされているのなら、当該公電が外務本省に到着した日、時、分を明らかにされたい。
六 二の答弁にある民間企業とは、ロシアのどの企業を指しているのか明らかにされたい。
七 当方の調査では、第三十一吉進丸の船体はロシア国内の漁業コルホーズ・プリボイという民間会社がロシア政府から無料で譲渡を受け、船の登録ナンバープレートを外してロシアのナンバープレートを貼り付け、サハリン州のプラウダという村で使用しているという情報を得ているが、右の情報について外務省は事実関係を把握しているか。
八 第三十一吉進丸の返還交渉は、現在どの様な進捗状況にあるのか説明されたい。
九 二〇〇七年八月に北海道根室港を出港した北方領土墓参団が国後島ラシコマンベツ墓地への上陸を拒否されたこと(以下、「ロシア側による上陸拒否」という。)につき、「前回答弁書」でも「ロシア連邦政府当局は、ロシア側内部における調整がつかなかった具体的理由を明らかにしていない。」と、外務省として「ロシア側による上陸拒否」の理由を把握していない旨の答弁がなされているが、外務省は現在も「ロシア側による上陸拒否」の理由を明らかにする様ロシア側に申し入れを行っているか。
十 政府、特に外務省は、「漁船四隻」と第三十一吉進丸の船体の返還を実現させ、また「上陸拒否」の理由を明らかにすべく、本気で、本腰を入れてロシア側と一,八,九の交渉、申し入れを行っているのか。
十一 十で、外務省が本気で、本腰を入れてロシア側と交渉し、申し入れを行っていると言うのなら、「前回答弁書」にある様な「外務省としては、御指摘の点に関し、ロシア側に対し累次にわたり申入れを行っている。」という漠然とした答弁で済ますのではなく、一,八,九の返還交渉、申し入れについて、直近の事例三件を挙げ、@それが行われた日にち、A場所、B方法、C日本側の誰からロシア側の誰に対して返還交渉、申し入れを行ったかの四点をそれぞれ明らかにされたい。

 右質問する。



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