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平成二十年二月二十九日提出
質問第一二九号

社会保険庁職員による標準報酬月額の不正改ざん等に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




社会保険庁職員による標準報酬月額の不正改ざん等に関する質問主意書


 標準報酬月額が本人の知らないうちに引き下げられたり、消されたりする年金記録の改ざんが明らかになっている。社会保険庁職員が主導して年金記録を改ざんしていたとすれば、年金制度に対する不信はより一層深まる。早急な調査と対応策の検討が必要であると考える。
 年金をはじめとする社会保障は、国家存立の基盤でもある。現在、その信頼が失われており、一刻も早く信頼を回復するためには実態解明が欠かせない。以下、真摯に実態を明らかにするよう要望する。

一 平成二十年二月四日の参議院予算委員会において、坂野泰治社会保険庁長官は、標準報酬月額の不正改ざんについて、「調査の指示は、一月十一日にこの当時の事案についてまず簡易な聞き取り調査を行うようにという指示をいたしましたが、さらに質問票その他公式な書面による調査も今後追加していきたいと考えております」と答弁されている。
 また、舛添要一厚生労働大臣は同委員会において、「もし仮にも自分の負担を逃れるために標準報酬月額を引き下げるような不正なことをやった事業主と社会保険庁の職員が一緒にそういうことに加担していたような事例がもしあれば、厳重にこれは処分をしたいと思いますし、今御指摘の調査が少し遅いんではないかということでございますので、これも直ちに調査の加速化を指示いたします。」と答弁されている。そこでお尋ねする。
 標準報酬月額の不正改ざんについては、現在、政府の如何なる部署がどのような調査をしているのか。「坂野長官から指示があった一月十一日の簡易な聞き取り調査」「上記聞き取り調査以外の総務省年金記録確認第三者委員会で明らかになった十五件に関する調査」「上記二つの調査以外の調査」それぞれについて、調査に関する指示の内容、調査の項目、調査方法、指示等をした日付、調査の回答期限、指示等をした担当部署、指示等の宛先の担当部署、公表予定時期をすべてお示し願いたい。
二 一においてお願いした指示等について、一部であってもお示しいただけない場合は、指示等を公表しない理由をお示し願いたい。「今後の調査に支障があるため」のような抽象的な回答ではなく、具体的に、指示等を公表することにより生ずる問題点、指示等の公表を拒むことにより政府が保護しようとしている保護法益、指示等の公表を拒むことについての根拠法令、指示等の公表をしないことを決定した責任者の氏名・役職をお示し願いたい。
三 標準報酬月額の不正改ざんについて、舛添要一厚生労働大臣及び坂野泰治社会保険庁長官から、省内及び庁内において、どのような指示がなされたか、それぞれの指示内容と指示のあった日付をお示し願いたい。
四 これまで標準報酬月額の不正改ざんに関する通知・通達・事務連絡等の文書を社会保険事務局及び社会保険事務所宛に発出したことはあるか。発出した事実がある場合は、発出した文書名、文書番号、発出日、文書の宛先をお示し願いたい。
五 現在、厚生労働省及び総務省において把握している社会保険庁職員による標準報酬月額の不正改ざんの事例について、以下お尋ねする。
 1 厚生労働省及び総務省それぞれにおいて把握している標準報酬月額の不正改ざんの件数の最新の数値
 2 1のうち、これまでに開催された社会保険審査会において審査の申請があった件数、及び、そのうちの容認裁決数と却下裁決数
 3 1のうち、総務省年金記録確認第三者委員会に対して申請があった件数、及び、そのうちのあっせん数と非あっせん数
 4 これまで厚生労働省において、標準報酬月額の不正改ざんが理由で処分された職員数、及び、それぞれの処分の内容と処分の日付
六 標準報酬月額の不正改ざんの被害状況を把握する方法について、ねんきん特別便に標準報酬月額を示して、ご本人の確認結果を社会保険庁に返送することが望ましいと考える。厚生労働省の見解をお示し頂きたい。
七 標準報酬月額の不正改ざんが生じた原因について、厚生労働省の見解をお示し頂きたい。
八 標準報酬月額の不正改ざんに対する厚生労働省の対策はどのようなものがあるか。これまで実施してきた対策、及び、今後実施する予定の対策をお示し願いたい。
九 社会保険庁のコンピュータに入力されている、二.五億件の基礎年金番号統合済み記録を紙台帳と照合するサンプル調査を実施し、入力ミスや台帳紛失の割合を提示すべきと考える。是非、実施願いたいが、如何か。

 右質問する。



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