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平成二十年三月五日提出
質問第一四二号

一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金を否定する政府の見解に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金を否定する政府の見解に関する質問主意書


 一九九九年八月にキルギスで起きた日本人鉱山技師ら四人が誘拐された事件(以下、「日本人誘拐事件」という。)が発生した際に、日本政府が支払ったとされる身代金(以下、「身代金」という。)につき、「政府答弁書」(内閣衆質一六九第一一〇号)では「お尋ねについては、日本政府として身代金を支払ったという事実は一切なく、また、外務省において保管している文書からも、御指摘の事実は確認されておらず、さらに、アカエフ・キルギス共和国前大統領も、身代金を支払う必要はなかった事案であって、断じて払っていない旨を述べたと承知しており、先の答弁書(平成二十年二月二十二日内閣衆質一六九第八〇号)八についてでお答えしたとおり、先の質問主意書(平成二十年二月十二日提出質問第八〇号)八でお尋ねの『証言』は全く根拠がないので、現時点で、御指摘の者に確認を行うことは考えていない。」と、政府として「身代金」を支払った事実はなく、現沖縄大使の今井正氏が「日本人誘拐事件」発生当時、鈴木宗男内閣官房副長官のもとを訪れ、「身代金」の説明をし、決裁を求めた事実もなく、キルギスの国会において当時人質の解放交渉に携わっていた人物が「身代金」はキルギスの治安当局の人間によって山分けされていたと証言(以下、「証言」という。)したことは根拠がないとの答弁がなされている。右を踏まえ、以下質問する。

一 「身代金」を支払った事実はないとする根拠に、政府は「政府答弁書」で「身代金を支払う必要はなかった事案であって、断じて払っていない」旨のアカエフ前大統領の発言(以下、「アカエフ発言」という。)を挙げているが、「アカエフ発言」はいつ、どの様な場で、誰に対してなされたものか。
二 アカエフ前大統領に対する外務省の評価如何。
三 二〇〇五年三月の政変によりアカエフ前大統領は失脚し、その際に同前大統領による数々の不正蓄財の疑惑が指摘されていたが、同前大統領による不正蓄財疑惑について外務省はどの様な見解を有しているか。
四 不正蓄財疑惑を指摘されているアカエフ前大統領の「身代金」についての発言は信用に足りるか。外務省の見解如何。
五 「日本人誘拐事件」の実行犯から、拉致された邦人の解放の条件として「身代金」の要求はなされたか。
六 今井正氏が「日本人誘拐事件」発生当時、当方に対して「身代金」の説明をし、決裁を求めたことをはっきり記憶しており、今井氏本人に確認を取らずに政府があくまで「身代金」支払の事実を否定し、「証言」が根拠のないものとするのは、やはりそれこそが根拠のない主張であると考えるところ、今井氏が「身代金」の説明及び決裁のために当時の鈴木宗男内閣官房副長官を訪ねた事実はないのか、今井氏本人に確認を取ることを再度求める。その際には、前回質問主意書で求めたのと同様に、二〇〇八年二月五日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六九第三一号)に「記録を作成しておらずお答えすることはできない」とある様な、曖昧で不明確な答弁を避け、正確を期すために、@今井氏に確認を行った人物、A確認を行った場所、B確認の方法、C確認に対する今井氏の回答の内容の四点について記録した文書を作成することを前提として求める。
七 「日本人誘拐事件」発生当時、キルギスにおいて設置された対策本部(以下、「対策本部」という。)の本部長を務めた三橋秀方カザフスタン国兼キルギス国駐箚特命全権大使は、「身代金」支払の事実についてどの様な認識を有しているか。
八 松田邦紀在イスラエル公使は「対策本部」の事務局長を務めていたと承知するが、松田氏は「身代金」支払の事実についてどの様な認識を有しているか。
九 「政府答弁書」によると、「対策本部」においてどれだけの金額がどの用途に対して費消されたのか、また「対策本部」において費消された金額は政府予算のどこから捻出されたのかについては、現在外務省において保管されている文書からは確認することはできなかったとのことであるが、「対策本部」の支出の詳細を外務省が把握していないのはなぜか。
十 「政府答弁書」では、「証言」についての議事録の提供を、在キルギス日本国大使館を通じて同国議会に要請しているとのことであるが、右議事録は得られたか。
十一 外務省は「証言」は全く根拠のないものであると答弁しているが、それならばキルギスに対して何らかの意見を伝え、抗議はしたか。
十二 十一で、何の意見も伝えず、抗議もしていないのならば、それはなぜか。

 右質問する。



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