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平成二十年三月十七日提出
質問第一八五号

「脳切截術」の診療報酬収載に関する質問主意書

提出者  郡 和子




「脳切截術」の診療報酬収載に関する質問主意書


 わが国における研究的要素のある新規医療技術の患者への使用における保険併用の可否については、種々の観点から議論が行われているところである。一方、現時点での標準的な治療法として適切であるとは考え難い医療技術が、かつては標準的とみなされた時期もあったと思われることから保険収載され、その後、適切な治療法とはみなされなくなってからも診療報酬点数表に収載され続けているのではないかと考えられるものがある。このため、保険政策の不備から、患者の求める世界標準の医療技術に保険を使えない一方で、標準的とはいえない医療技術に保険が使える状況になっていることが懸念される。
 患者の求める医療技術に適切に保険を使える制度を設計することは緊急の課題であると考える。
 以上の観点から、以下質問する。

一 「脳切截術」の内容と適応について
 平成一八年四月に改訂された現行の診療報酬点数表には、「K155 脳切截術」が収載されている。
 1 ここにいう「脳切截術」とは、「ロボトミー」と呼ばれた外科手術のことであると理解してよいか。
 2 同項目は、「(開頭して行うもの)」と但し書きがついているが、その趣旨と理由は何か、明らかにされたい。
 3 脳切截術の適応疾患は何か、明らかにされたい。
二 「脳切截術」の保険適用について
 1 この項目が保険適用となり診療報酬点数表に収載された年月日はいつか。
 2 この項目での診療報酬の請求は何件あるか、同請求に基づいて診療報酬が保険から支払われた例は何件あるか、適応疾患とされたのは何であったかについて、記録が存在する限り過去にさかのぼって現在に至るまで、ケースごとに年月日順に整理して明らかにされたい。
 3 同項目が診療報酬点数表に収載され続けているのは、厚生労働省が「脳切截術」を精神疾患ないし精神障害の治療法としていまなお認めているということであると理解してよいか。
 4 一般に、診療報酬点数表に収載された項目が削除されることはないのか、あるとすればその基準は何か、明らかにされたい。
三 現行の診療報酬点数表には、「K154 機能的定位脳手術」および「K181 脳刺激装置植込術」が収載されている。
 1 これらの項目の適応疾患はそれぞれ何か。
 2 診療報酬の適応疾患を限定する法的根拠は何か、明らかにされたい。
 3 これら二つの項目は欧米では精神疾患にも応用されているが、わが国でこれらの手術を精神疾患に適用して診療報酬請求がなされた場合、保険支払いはなされうるのか、厚生労働省の見解を明らかにされたい。
 4 また、実際にこれらの項目について精神疾患に適用した診療報酬請求・支払いがされた例があるか、あるとすれば、適応疾患は何か、請求・支払い年月日とともにケースごとに整理して明らかにされたい。

 右質問する。



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