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平成二十年三月十七日提出
質問第一八六号

一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金を否定する政府の見解に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金を否定する政府の見解に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一四二号)を踏まえ、再質問する。

一 アカエフ前キルギス大統領が大統領職を退く際にどの様な疑惑を指摘されていたか、どの様な経緯を経て大統領職を退いたか、政府、特に外務省は把握しているか。
二 二〇〇五年三月二十四日、当時の角崎利夫在キルギス日本国大使がアカエフ氏と面会し、会談したと承知するが、なぜ角崎氏がアカエフ氏と面会し、会談したのか、その理由を説明されたい。
三 二の面会、会談は、アカエフ氏が種々の疑惑を指摘され、大統領職を退く間際に行われたと承知するが、その様な時期に我が国の特命全権大使がアカエフ氏に面会し、会談することにどの様な意義があると政府、特に外務省は考え、会談の実現に至ったのか説明されたい。
四 二の面会、会談の際に、角崎氏はアカエフ氏とどの様なことを話したのか説明されたい。
五 一九九九年八月にキルギスで起きた日本人鉱山技師ら四人が誘拐された事件(以下、「日本人誘拐事件」という。)が発生した際に、日本政府が支払ったとされる身代金(以下、「身代金」という。)につき、政府は「前回答弁書」を含むこれまでの答弁書で日本政府が「身代金」を支払った事実を否定しており、そのことを証明する理由の一つに、「身代金を支払う必要はなかった事案であって、断じて払っていない」旨述べたアカエフ前大統領の発言(以下、「アカエフ発言」という。)を挙げている。「アカエフ発言」は、「日本人誘拐事件」発生当時のキルギスの大統領で、不正蓄財等様々な疑惑を指摘されて大統領職を退いた人物の発言であり、客観性、信憑性に欠けるものと考えるが、政府、特に外務省は「アカエフ発言」が真実を述べたものであると認識しているか。
六 五で、政府、特に外務省が「アカエフ発言」が真実を述べたものであると認識しているのなら、そう考える根拠を示されたい。
七 「アカエフ発言」の他に、他者の公な場における発言や寄稿等、政府により「身代金」の支払がなされたことを明確に否定しているものはあるか。あるのならば全て挙げられたい。
八 「前回答弁書」で政府は「アカエフ前大統領は、キルギス共和国初代大統領として、独立間もない同国の改革を進める上で努力を払ったと認識している。」と答弁しているが、では独立して間もないキルギス共和国の改革を進める上で、政府として同国並びにアカエフ前大統領に対してどの様な協力、関与を行ってきたのか詳細に説明されたい。
九 キルギスの国会において当時人質の解放交渉に携わっていた人物が「身代金」はキルギスの治安当局の人間によって山分けされていたと証言(以下、「証言」という。)したことについて、「前回答弁書」で政府は「御指摘の『証言』の議事録については、在キルギス日本国大使館よりキルギス共和国議会に対し、提供を要請しているところである。」との答弁がなされているが、在キルギス日本国大使館(以下、「大使館」という。)が「証言」の議事録(以下、「議事録」という。)の提供をキルギス共和国議会に要請した日にちはいつか。
十 「議事録」の提供はなされたか。
十一 「前回答弁書」で政府は「在キルギス日本国大使館よりキルギス共和国議会及び同国外務省に対し、日本政府として身代金を支払ったという事実はない旨申入れを行った。」との答弁をしているが、右の申し入れ(以下、「申し入れ」という。)は「大使館」の誰よりキルギス共和国議会及び同国外務省の誰に対して行われたか。
十二 「申し入れ」に対して、キルギス共和国議会及び同国外務省からは何らかの回答はあったか。あったのなら、その内容を明らかにされたい。
十三 今井正現沖縄大使が「日本人誘拐事件」発生当時、当時の鈴木宗男内閣官房副長官に対して「身代金」の説明をし、決裁を求めたことについて、「前回答弁書」でも外務省は今井大使本人に確認を取ることなく、その様な事実は確認されていない旨の答弁をしているが、例えば二〇〇八年二月二十九日の政府答弁書(内閣衆質一六九第九八号)では、「先の質問主意書(平成二十年一月三十日提出質問第四〇号)が提出されてから武藤顕外務省欧州局ロシア課長が、電話にて御指摘の者に確認を行ったところ、御指摘の者から、御指摘のような事実は記憶にない旨の回答があった。」と、一九九六年五月二十五日から二十七日までの日程で国後島を訪問したビザなし交流に同行した加賀美正人現国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)が、鈴木宗男衆議院議員から殴打されたとされる件につき、当時の浦部和好欧亜局長と鈴木宗男衆議院議員との間で交わされたやり取りについて外務省としてきちんと確認を取り、浦部氏本人の回答についても明らかにする答弁がなされている。「身代金」についても、外務省として右の答弁書と同様に今井氏本人に対して確認作業を行えば良いのであり、「身代金」は支払っていないと政府があくまでも主張するのであれば、今井氏本人に問い質すことに何の問題があるというのか。政府が頑なに今井氏本人へ問い質すことを拒む理由を説明されたい。
十四 今井氏本人へ問い質した上で、当時の鈴木宗男内閣官房副長官へ「身代金」についての説明をし、決裁を求めた事実はないと外務省が言うことにより、「身代金」を支払った事実はなく、「証言」は根拠のないものだとする外務省の主張の信憑性が高まると考えるが、外務省の見解如何。
十五 十四で、あくまで外務省が今井氏本人へ問い質す考えがないと言うのなら、「身代金」についての外務省の説明は説得力を欠き、「身代金」について外務省は嘘を言っていると考えるが、外務省の見解如何。
十六 嘘をつく者に、我が国の国益に資する外交活動を行えるか。政府、特に外務省の見解如何。
十七 外交活動を行う上で時として嘘をつくことも必要であると、政府、特に外務省は認識しているか。
十八 一般に、政府、特に外務省が行った外交活動について、国民に対して説明を行う時、嘘をつくことは許されるか。

 右質問する。



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