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平成二十年三月十八日提出
質問第一九五号

竹島返還の実現に向けた政府の取り組みに関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




竹島返還の実現に向けた政府の取り組みに関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一三六号)と「政府答弁書」(内閣衆質一六九第一四五号)を踏まえ、再度質問する。

一 一九六二年三月の当時の小坂善太郎外務大臣と崔徳新韓国外務部長官との日韓外相会談の際に、竹島問題について国際司法裁判所へ付託することを小坂外務大臣が提案して以降、我が国から韓国側に対して同提案はなされていないと考えて良いか。「前回答弁書」においても何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
二 二〇〇七年三月三十一日の日韓外相会談(以下、「外相会談」という。)について、「前回答弁書」では「御指摘の外相会談における竹島問題についてのやり取りの詳細について明らかにすることは、大韓民国との関係もあり差し控えたいが、麻生外務大臣(当時)より、竹島について我が国には我が国の立場がある旨述べ、大局的な観点から冷静に対応する必要がある旨指摘した。」との答弁がなされているが、右答弁で言う、竹島についての「我が国の立場」とは具体的にどの様なものか、また竹島問題について「大局的な観点から冷静に対応する」とは、具体的にどの様な対応を政府としてとらなくてはならないと考えているのか説明されたい。
三 二の政府答弁は、竹島は我が国の領土であるという政府の主張を表しているものと理解して良いか。確認を求める。
四 「前回答弁書」では、「政府として、御指摘の大会等は行わず、御指摘の協力、後援等は行わなかった」との答弁がなされているが、島根県が制定した二月二十二日の「竹島の日」において政府として大会等の行事を行わず、島根県が独自に行った会合に対しても何の協力、後援等もしないという決定は、政府部内のどこで、誰の責任においてなされたか。
五 政府が四の決定を下した理由を説明されたい。「竹島の日」に政府として何の大会等も主催せず、また島根県が独自に行った会合に対しても何の協力、後援等もしないことが、「前回答弁書」で竹島問題について政府が言う「平和的解決を図る上で有効な方策」であると考えているからなのか。
六 「政府答弁書」では、「外相会談」以降に韓国側に対して竹島問題についての抗議を行った日にちについて、「例えば、平成十九年十二月十二日に行っている。」との答弁がなされているが、右の抗議はどの様な場で、日本側の誰から韓国側の誰に対して行われたものか説明されたい。
七 六の抗議以降、本年に入ってから、竹島問題について韓国側に抗議はしているか。しているのなら、その日にち、場所及び日本側の誰から韓国側の誰に対して抗議を行ったのかを明らかにされたい。
八 外務省は「竹島問題を理解するための十のポイント」なる竹島問題についての広報用冊子を作成したと承知するが、右の「竹島問題を理解するための十のポイント」はいつ、外務省のどこの部局において作成が決定され、また実際に作成され、いつ正式に公表されたのか説明されたい。
九 「竹島問題を理解するための十のポイント」に係る予算はいくらか、またその予算項目は何か明らかにされたい。
十 「竹島問題を理解するための十のポイント」作成にあたっての決裁書は作成されているか。
十一 「竹島問題を理解するための十のポイント」について、「前回答弁書」並びに「政府答弁書」で何も触れられていないのはなぜか。
十二 本年三月十四日の政府答弁書(内閣衆質一六九第一四四号)では、我が国の抱える領土問題は竹島問題と北方領土問題のみである旨の答弁がなされているが、「竹島問題を理解するための十のポイント」は、北方領土問題についての広報用冊子である「われらの北方領土」に当たるものと考えて良いか。
十三 「竹島問題を理解するための十のポイント」について、韓国側より何らかの照会はなされたか。
十四 「竹島問題を理解するための十のポイント」は、「われらの北方領土」同様、毎年発行されるか。
十五 「竹島問題を理解するための十のポイント」は、竹島問題の解決及び竹島の我が国への返還の実現に向けて、どの様な意義を有すると政府、特に外務省は認識しているか。

 右質問する。



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