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平成二十年四月八日提出
質問第二七三号

いわゆるスーパー農道などに関連する道路整備政策に関する再質問主意書

提出者  岩國哲人




いわゆるスーパー農道などに関連する道路整備政策に関する再質問主意書


 道路整備事業と農道整備事業は、目的が異なることから、効率的な投資及び整備のためには、いずれの事業によることが相応しいかどうかの検討が極めて重要なことは論を待たない。
 そして、国土交通省、農林水産省及び都道府県の当該部局の間で、調整等がなされているとのことである。
 これに関連して、問題となり得る事例が考えられるので、以下質問する。

一 農林水産省所管の広域営農団地農道整備事業(以下、広域農道事業)により建設された高規格農道(以下、広域農道)は、非高規格農道では建設ができない一般国道と同様の道幅・付帯設備等の建設が可能である。
 この広域農道も土地改良法に基づく農業用道路(以下、農道)である以上、市町村道または都道府県道として認定されると法的地位は農道ではなくなる(道路法第七条第一項、第八条第一項)。
 この点、「自然的、社会的、経済的諸条件を同じくする相当広範な農業地域(広域営農団地)につき、当該地域の基幹となる作目に係る生産から流通、加工までの各段階を有機的、一体的に整備するため、地域の基幹となる農道の整備を行うことを目的」としている広域農道事業によって建設され、大規模である点で自家用車をはじめとする一般高速車両の通行が相対的に多くなることは建設時点で容易に予想し得る広域農道が、すでに近隣に道路法の適用を受ける相当規模の道路が存在しているにもかかわらず市町村道や都道府県道に転換されることにつき、いかに考えるか。
 問題が生じ得ると考え、行政指導等を行った実績はあるか。
 行ったことがなければ、今後どのような実効性のある対策を考えているのか。
二 広域農道事業の要件の一つに、「農道として実施されるものであるから、農業車が全体の過半数であること」があるが、「一般車両も通行している」ことを理由として市町村道や都道府県道に転換されることにつき、いかに考えるか。
 問題が生じ得ると考え、行政指導等を行った実績はあるか。
 行ったことがなければ、今後どのような実効性のある対策を考えているのか。
三 地方自治体に交付される地方交付税交付金に含まれる道路維持管理費は、道路法に基づく一般道と、土地改良法に基づく農道とでどの程度異なっているか。
 同一自治体内の同一地区に存在し、距離・道幅等構造が同等であった場合の具体的な例を、適宜数値を示してお答えいただきたい。

 右質問する。



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