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平成二十年四月十四日提出
質問第二九三号

一九九六年五月のビザなし交流に同行した際に暴行を受けたとする外務省職員並びに暴行を働いたとされる衆議院議員への外務省の対応に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九九六年五月のビザなし交流に同行した際に暴行を受けたとする外務省職員並びに暴行を働いたとされる衆議院議員への外務省の対応に関する再質問主意書


 一九九六年五月二十五日から二十七日までの日程で国後島を訪問したビザなし交流(以下、「ビザなし交流」という。)による北方四島訪問団(以下、「訪問団」という。)に同行した加賀美正人現国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)が、顧問として「訪問団」に参加していた鈴木宗男衆議院議員から暴行(以下、「暴行」という。)を受けたと加賀美氏と外務省が主張しており、そう主張する根拠として加賀美氏が一九九六年五月二十七日付で作成した報告書(以下、「報告書」という。)と同年同月三十日付の医師の診断書(以下、「診断書」という。)を外務省は挙げている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二五六号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」では、「御指摘の訪問団の出発式において、御指摘の訪問団の団長から苗木の持込みについて発言があり、御指摘の者はこの時点で初めて苗木の持込みについて知らされたと承知している。」と、加賀美氏が一九九六年五月二十四日に行われた「訪問団」の出発式(以下、「出発式」という。)に出席した時に、ビザなし交流五周年の記念として行われる予定であった桜の植樹(以下、「植樹」という。)のために苗木を北方領土に持ち込むこと(以下、「苗木の持込」という。)を知ったとの答弁がなされている。またそれと同時に「前回答弁書」では、「苗木の持込み及び植樹については、御指摘の四島交流事業の実施団体において作成されたと承知する御指摘の訪問団の具体的な行程を記載した日程表に明記されていなかったと承知しており、また、北海道庁から事前に協議を受けていなかった。」と、「植樹」は「訪問団」の公式日程(以下、「日程」という。)の中には組み込まれておらず、「苗木の持込」については、北海道庁から事前に協議を受けていなかったとの答弁がなされている。しかし、本年二月八日の政府答弁書(内閣衆質一六九第四〇号)では「国後島への入域手続に際し、訪問団が持参した桜等の苗木に係る検疫証明書を提出することは、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提としたかのごとき行為であり、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないため、検疫証明書は提出しないこととし、御指摘の者は、御指摘の議員及びその他の訪問団員に対し、その旨説明したと承知している。」と、加賀美氏が「訪問団」出発後に「苗木の持込」に係る検疫証明書(以下、「検疫証明書」という。)をロシア側に提出することは我が国の主権上できないと反対し、結果的に「植樹」を行えなくしたことが明らかにされているが、なぜ加賀美氏は「出発式」に出席し、「植樹」並びに「苗木の持込」を知った時点で、ロシア側に「検疫証明書」を提出することは我が国の主権上できない旨、説明しなかったのか。なぜその場でその様な説明をせず、「訪問団」出発後になって反対し、「植樹」を行えなくしたのか、その理由について外務省の説明を求める。
二 加賀美氏は「出発式」に出席し、「苗木の持込」について知らされた時に、「検疫証明書」を巡って後に問題が起こることは想定していなかったのか。加賀美氏本人に確認を取った上で答弁することを求める。
三 当方は「植樹」が明記された「日程」を今も保管しているし、それは「出発式」でも配付されている。加賀美氏が「出発式」で「苗木の持込」を知らされたことは一の答弁で外務省自ら明らかにしている。外務省はあくまで「日程」に「植樹」は組み込まれておらず、「苗木の持込」について北海道庁から事前に協議を受けていなかったとしているが、右は一の答弁と矛盾するのではないか。
四 一で指摘した、「出発式」に出席した時点で「検疫証明書」を巡って後に起こると想定された問題についての話もせず、「訪問団」出発後になって「植樹」に反対した加賀美氏の対応は適切であったか。外務省の見解如何。
五 前回質問主意書で取り上げた、「すくすく育て 日ロ交流の木 道植樹祭を記念 チシマザクラ国後に来月“帰郷” ビザなし訪問団に苗木託す」との見出しの一九九六年四月二十四日付の北海道新聞記事と、「根室で北海道植樹祭 堀知事ら参加」との見出しの五月二十五日付の北海道新聞記事並びに「ビザなし交流団出発 北方四島ホームステイ、植樹も」との見出しの同月同日付の読売新聞夕刊記事を外務省は承知しているか。「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
六 五の記事を、当時の外務省も当然承知していたものと考えるが、その際に外務省から「検疫証明書」を巡る問題について何らかの意見は出されたか。
七 加賀美氏にしても外務省にしても、「検疫証明書」を巡り想定された問題に対して事前に適切な対処をしなかったという点で、当時の対応に問題があったと考えるが、外務省の見解如何。
八 「暴行」はどこで行われ、また鈴木宗男衆議院議員は何を理由に、加賀美氏に対してどの様な「暴行」を行ったか、「暴行」の現場には加賀美氏と鈴木宗男衆議院議員の他に誰がいて、その者は「暴行」が行われている際にどの様な反応を示していたか、「暴行」を受けた後に加賀美氏はどの様な対応をとったかについて「報告書」にはどの様に書かれているかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「報告書からは明らかでなく、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右の答弁により、「報告書」には「暴行」についての詳細が何も記されていないことが明らかになった。その様な「報告書」の、何をもって外務省は「十分な客観性がある」と考えているのか、その根拠を明らかにされたい。
九 これまでの質問主意書で重ねて述べている様に、当方は「訪問団」団長である辻中義一羅臼町長、野村義次北海道議会議員、中津俊行根室支庁長、大濱芳嗣総務庁北方対策本部参事官補佐(いずれも当時)の四名に対して、「暴行」の事実があるか否かを明らかにすべく、二〇〇二年三月十三日と十四日の二日間にわたり、大室征男、関根靖弘両弁護士を通じて聞き取り調査を行い、それを記録した文書も作成している。その結果、右四名は誰一人として「暴行」の現場を確認していないし、皆「暴行」の事実を否定している。当方はこの様に「暴行」の事実を否定すべく客観的な調査を行っているが、外務省はこれまでの答弁書で「報告書」と「診断書」のみを「暴行」があったと判断する根拠としている。外務省は「報告書」及び「診断書」が本当に真実を反映しているものだと認識しているのか。虚偽の内容が記されていた場合、ありもしない事実を、閣議決定を経た答弁書に書いたことについて、外務省において誰がどの様な責任を取るのか。これは当方自身の名誉にも関わることであり、外務省の明確な答弁を求める。
十 「前回答弁書」では、「報告書には、御指摘の議員の対応の詳細が記されていたと承知している」との答弁がなされているが、「報告書」には、鈴木宗男衆議院議員が「暴行」の際どの様な対応をとったと書かれているのか、その内容を詳細に説明されたい。
十一 「診断書」には、加賀美氏は全治一週間のケガを負ったと書かれていると承知するが、全治一週間のケガとは、例えば自分自身で転んだ時に負う程度の極めて軽微なものではないのか。外務省の見解如何。
十二 外務省は加賀美氏がどこの病院で診察を受け、「診断書」を受け取ったか把握しているか。
十三 外務省は十二の病院に対して、加賀美氏のケガの事実関係について直接問い合わせをしているか。
十四 加賀美氏が「暴行」を受けた直後に医師の診察を受けずに、数日を経て帰京してから十二の病院で診察を受け、「診断書」を書いてもらったのは、加賀美氏が診察を受けるのは十二の病院でなければならないという、何か特別な理由があってのことか。外務省の見解如何。
十五 これまでの答弁書で、外務省が「報告書」を当時の欧亜局ロシア課、当時の条約局法規課及び大臣官房総務課、外務大臣、事務次官、外務審議官、官房長及び当時の欧亜局長に配付したことが明らかになっているが、当時欧亜局ロシア課長、条約局法規課長、大臣官房総務課長、外務大臣、事務次官、外務審議官、官房長及び欧亜局長の任に就いていた人物の氏名を全て明らかにされたい。「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
十六 「前回答弁書」では、「報告書によれば、外務省欧亜局長(当時)から御指摘の議員に対して、後日説明を行いたい旨述べたと承知している。」と、当時の浦部欧亜局長が鈴木宗男衆議院議員に対して説明を行いたいと述べたことが「報告書」に書かれているとの答弁がなされているが、「報告書」には「暴行」についての詳細な説明が何も書かれていないのに、なぜ浦部氏と鈴木宗男衆議院議員とのやり取りについて書かれているのか説明されたい。
十七 十六の答弁にある様に、浦部氏はその後鈴木宗男衆議院議員に説明を行ったのか。
十八 十七で、行ったのなら、浦部氏は鈴木宗男衆議院議員に対してどの様な内容の説明をどこで、どの様な方策をもって行ったのか説明されたい。
十九 浦部氏は現在も「暴行」があったと認識しているか。浦部氏自身の見解を述べられたい。

 右質問する。



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