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平成二十年四月十七日提出
質問第三一〇号

国民年金の任意加入被保険者が満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した後に納付した保険料の取扱いに関する質問主意書

提出者  山井和則




国民年金の任意加入被保険者が満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した後に納付した保険料の取扱いに関する質問主意書


 平成十七年三月以前に納付された、国民年金の任意加入被保険者が満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した後に納付した保険料の還付について、以下のとおり質問する。

一 満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した以降も保険料を納付した対象者(以下、「対象者」という。)を把握しているか。把握している場合、その人数は何人か。また、対象者を把握していない場合、いつまでに、具体的にどのような方法で把握するのか。
二 対象者を把握している、または今後把握した場合、還付を行うに当たって対象者に通知を発出するのか。それともしないのか。
三 平成十七年四月以降に納付された保険料については還付が行われてきたにもかかわらず、平成十七年三月以前に納付された保険料については、還付の対象となっておらず、誤った運用をしてきたのではないかと思料するがいかがか。また、運用の変更で対応するのであれば、厚生労働省はこれまで誤って運用してきた責任をどう考えるのか。

 右質問する。



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