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平成二十年四月二十二日提出
質問第三一九号

航空幕僚長の「そんなの関係ねえ」発言と官房長官の「戦闘地域で民間航空機が飛ぶはずがない」発言に関する質問主意書

提出者  辻元清美




航空幕僚長の「そんなの関係ねえ」発言と官房長官の「戦闘地域で民間航空機が飛ぶはずがない」発言に関する質問主意書


 田母神俊雄航空幕僚長は、四月一八日に行われた定例記者会見において、航空自衛隊のイラクでの空輸活動をめぐり、活動の一部が憲法第九条第一項に違反するという判断を含んだ名古屋高等裁判所判決について、以下のように発言した。(四月一八日付・産経ニュース)
 「純真な隊員には心を傷つけられた人もいるかもしれないが、私が心境を代弁すれば大多数は『そんなの関係ねえ』という状況だ」(発言一)
 さらに町村信孝官房長官は会見で、以下のように発言した。(四月一八日付・asahi.com)
 「バグダッド飛行場には商業用の飛行機が多数出入りしている。本当に戦闘地域で、俗な言葉で言うと、危険な飛行場であれば、民間機が飛ぶはずがない」(発言二)
 一般的に「そんなの関係ねえ」という「心境」は、当該判決に一定の正当性を認めながら、しかし自らの行動規範とする意思はない、と表明する態度と考えられる。航空自衛隊のトップが司法判断を揶揄したととられかねない発言をしたことは、海上自衛隊所属のイージス艦「あたご」衝突事件や情報漏えいなどが続く自衛隊のシビリアンコントロールについて、重大な疑いをもたらすものである。
 従って、以下質問する。

一 《発言一》について
 1 田母神航空幕僚長は、どのようにして「大多数」の自衛隊員の心境を把握したのか。本件について調査を行ったのか。それとも「大多数」の自衛隊員から自発的に報告があがったのか。根拠を示されたい。
 2 「大多数」の自衛隊員は、当該判決の内容を知っているか。知っているならば、それは、いつ、どのような手段・内容の告知によるものか。また、誰の判断で、なぜそのような告知を行ったのか。
 3 田母神航空幕僚長が「大多数」の自衛隊員の心境を代弁するに足る根拠を保持していた場合、「大多数」の自衛隊員が司法判断に対し「関係ねえ」という心情を抱く「状況」にあることについて、法令順守の観点から適切な隊員教育が行われていると考えるか。不適切であると考えるならば、具体的にどのように改善すべきと考えるか。福田総理の認識を示されたい。
 4 田母神航空幕僚長が「大多数」の自衛隊員の心境を代弁するに足る根拠を保持していなかった場合、シビリアンコントロールの観点から適切な幹部教育および人事が行われていると考えるか。不適切であると考えるならば、具体的にどのように改善すべきと考えるか。福田総理の認識を示されたい。
 5 「航空自衛隊のイラクでの空輸活動をめぐり、活動の一部が憲法第九条第一項に違反する」という判決について、田母神航空幕僚長自身も「そんなの関係ねえ」と考えるか。幕僚長の判断を示されたい。
二 《発言二》について
 1 現在バグダッド空港を離発着する民間航空機は、どこの会社の、どこを結ぶ便が、どのような頻度であると町村官房長官は把握しているか。
 2 町村官房長官が、バグダッド空港を「非戦闘地域」とする根拠は、民間航空機が離発着しているからか。その他バグダッド空港を「非戦闘地域」とする根拠があれば、具体的に示されたい。
 3 民間航空機が離発着を中止した場合、バグダッド空港は「非戦闘地域」ではなくなるのか。町村官房長官の見解を示されたい。
 4 これまでに、一時的あるいは永続的にバグダッド空港で民間航空機が離発着を見合わせたことはあるか。見合わせた理由も含め、政府の把握する事例を挙げられたい。
 5 これまでに、バグダッド空港で過去に戦闘が行われたことがあるか。政府の把握する事例を挙げられたい。
 6 歴史的に見て、「戦闘地域」で民間航空機が離発着したことはあるか。政府の把握する事例を挙げ、本件との相違点を述べられたい。

 右質問する。



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