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平成二十年五月二十三日提出
質問第四一九号

株式担保融資・手形割引に関する質問主意書

提出者  階  猛




株式担保融資・手形割引に関する質問主意書


 金融機関等の融資実務において、株式担保融資や手形割引が融資取引に占める比重は大きいと思われる。いずれの取引も事務手続きが定型かつ簡易であり、また借り手の信用力が十分でない場合でも資金調達可能であることから、貸し手・借り手の双方にとって利便性の高い取引である。
 そこで、来年一月に行われる株式の電子化および本年末ころまでに施行される電子記録債権法が両取引に与える影響等につき、以下のとおり質問する。

一 現在、金融機関が行っている株式担保融資の残高規模は如何ほどであり、融資残高全体に占める割合はどの程度か。
二 右の株式担保融資のうち、株券現物ではなく保管振替制度を利用して担保権を設定しているものの融資残高は如何ほどか。
三 株式の電子化に伴う株式担保の設定方法の変更につき、政府は関係者に周知指導しているか。
四 今回の制度変更により、株式担保融資の事務手続きが煩雑になり新規の取引を抑制する可能性があると考えるがどうか。
五 仮にそうであるとした場合、政府として中小企業の資金繰り支援など何か対策を考えているか。
六 現在、金融機関が行っている手形割引取引の残高規模は如何ほどであり、融資残高全体に占める割合はどの程度か。
七 電子記録債権法施行後、政府は、手形の流通量および手形割引取引の残高規模はどの程度減少すると見ているか。
八 手形に代えて電子記録債権の利用が進んだ場合、同債権を用いた手形割引と同様の利便性の高い資金調達手段を設ける必要があると考えるがどうか。
九 仮にそうであるとした場合、政府として具体的にどのような取り組みをしているか。

 右質問する。



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