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平成二十年六月四日提出
質問第四七一号

化学物質過敏症の現状及び特にクレオソート油に起因する化学物質過敏症に関する質問主意書

提出者  福島 豊




化学物質過敏症の現状及び特にクレオソート油に起因する化学物質過敏症に関する質問主意書


 近年、化学物質に対する過敏症の存在が幅広く認識されるようになってきたが、その診断や治療、また予防のための化学物質の規制等には課題が山積している。
 医療機関を受診してもなかなか診断がつかない、適切な治療方法がない、労働災害の申請をしてもなかなか認められない、事業者が同症を発生させた場合になかなか責任を認めない、一端発症すると日常生活も困難になるが何らの支援も受けることができないなど、当事者は多くの困難に直面している。
 なかでも、住宅リフォーム業者が木材の防虫、防腐を目的として使用する「クレオソート油」により、居住者が化学物質過敏症を発症した事例も存在している。
 政府においてもシックハウス対策など様々な取組を進めてきているが、再度そのような取組を包括的に検討すべき時期にきていると考える。
 そのような観点から以下の諸点について質問する。

一 我が国における化学物質過敏症の現状に対する政府の認識は如何。
二 我が国における化学物質過敏症の診断または治療にあたる医療機関の体制の整備状況は如何。
三 労働現場における化学物質過敏症の予防のための体制の整備状況は如何。
四 欧州連合(EU)では、木材の防虫、防腐を目的として使用されてきた「クレオソート油」に含有している化学物質の発癌性を重く見て、クレオソート処理木材を一般消費者向けに販売することを禁止し、工業用や業務用であっても建築物内部等に使用することを禁止する指針を出し、加盟国は国内法の整備を進めている。我が国においても、その発癌性とともに化学物質過敏症を引き起こすおそれがあることから、その販売や使用自体を禁止すべきではないかとの意見があるが政府の見解は如何。
五 建築基準法の改正により、室内VOC(揮発性有機化合物)に対する規制の強化がなされているが、建築確認申請を要しない小規模のリフォーム工事等の場合にはこうした対策が十分になされていないとの指摘がある。政府の現状の認識は如何。
六 労災認定において化学物質過敏症により申請されている事例は過去五年間で何件あり、労災であることが認められた事例は何件存在するか。また労災認定における化学物質過敏症に対する対応の方針は如何。

 右質問する。



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