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平成二十年六月十六日提出
質問第五四三号

在ロシア日本国大使館におけるセクハラ行為に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




在ロシア日本国大使館におけるセクハラ行為に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四七四号)を踏まえ、再度質問する。

一 在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)に勤務するロシア人女性職員二人(以下、「女性職員」という。)が、「大使館」の警備部門の責任者である男性職員(以下、「男性職員」という。)からセクハラを受けたとして、「大使館」に辞表を提出し、セクハラ被害を訴える文書をモスクワの日本メディアに送付したこと(以下、「セクハラ事件」という。)について、「女性職員」より最初に「セクハラ事件」の訴え、相談を受けたのは誰か、その者の官職氏名並びに訴え、相談を受けた日にちを明らかにされたい。「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
二 「男性職員」は本年六月十六日現在、「大使館」に勤務しているか。勤務している場合、「男性職員」は謹慎処分等、何らかの処分を受けているか。
三 「前回答弁書」によると、上月豊久公使は本年五月二十三日に「セクハラ事件」の事実を承知したとのことであるが、上月氏が右の日にち以前に「セクハラ事件」の相談を受け、当該事実を承知していたということはあるか。それとも、上月氏は右の日にち以前は「セクハラ事件」について一切承知していなかったということか。
四 三で、上月氏が本年五月二十三日以前に「セクハラ事件」を承知しておらず、右の日にちになって初めて承知したというのなら、右は特命全権大使に次いで「大使館」を統括する立場にあり、「大使館」の実質的な業務を取り仕切る立場にある者として、職務の怠慢、不作為に当たるのではないか。
五 「前回答弁書」で、「大使館」において「セクハラ事件」の事実関係の確認に時間がかかっている理由について「関係者の間で主張が一致しない部分もあることから、更なる聴取を行っているところであり、御指摘の『訴え』に係る事実関係の確定に一定の時間を要しているものである。」との説明がなされているが、「大使館」並びに外務省として、「セクハラ事件」の事実関係の確認に時間的な期限を設け、一刻も早い真相究明を行う考えはあるか。
六 ハニートラップという言葉について外務省は、「前回答弁書」で「御指摘の用語は広く一般に使用されているものとは認識していない。」としているが、当方は前回質問主意書で、右の言葉の意味について、主に女性が男性を誘惑し、性的関係を持つことで相手側の弱みとし、男性側を揺する、または何らかの機密情報の提供を求める等の行為を指すものと定義している。例えば二〇〇四年に在上海総領事館の事務官が自殺したことが報道された際には、この言葉がマスコミ等で広く使われていたのではないか。外務省の見解を再度問う。
七 二〇〇六年二月七日の政府答弁書(内閣衆質一六四第二七号)では、セクハラという言葉の定義について「人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第二条第一号及び外務省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成十一年外務省訓令第八号)第二条において、『セクシュアル・ハラスメント』とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいうとされている。」との答弁がなされているが、「大使館」において「女性職員」等、現地職員に対してセクハラを行うことを奨励しているという事実はあるか。
八 外務省職員がセクハラ行為を働き、その結果民事または刑事訴訟にかけられているという事実はあるか。あるのなら、直近の事例を三つ挙げられたい。
九 「セクハラ事件」に関して、「男性職員」が民事または刑事訴訟にかけられているという事実はあるか。

 右質問する。



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