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平成二十年九月二十五日提出
質問第一四号

政府によるアイヌ民族政策の展開等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




政府によるアイヌ民族政策の展開等に関する質問主意書


 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議(以下、「国会決議」という。)が議決されたことを受け、政府部内に「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(以下、「有識者懇」という。)がこの度設置された。右を踏まえ、以下質問する。

一 本年八月十一日と九月十七日にそれぞれ第一回、第二回「有識者懇」会合が行われたと承知するが、これまで「有識者懇」において話し合われた内容につき、説明されたい。
二 第二回「有識者懇」において、加藤忠北海道ウタリ協会理事長より、アイヌ民族の生活や教育支援を含む総合的なアイヌ政策推進の為の新法制定の要望並びにアイヌ政策を統括する政府部内の窓口の機関設置等の要望がなされたと承知するが、右加藤理事長の要望に対する政府の認識如何。
三 「国会決議」の議決を受けて政府は、本年六月二十四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六九第五四九号)で「現在のところ『先住民族の権利に関する国際連合宣言』(以下「宣言」という。)において『先住民族』の定義についての記述がなく、また、『先住民族』に関する国際的に確立した定義がないこともあり、『先住民族』の定義についてお答えすることは困難であり、また、宣言における『先住民族』と御指摘の国会決議(以下「国会決議」という。)における『先住民族』が同義であるか結論を下せる状況にはない。
 しかしながら、政府としては、前回答弁書一、二及び五についてでお答えし、また、本年六月六日の内閣官房長官談話にもあるとおり、今般、国会決議が同日に衆議院及び参議院の本会議において採択されたことを踏まえ、国会決議で述べられているように、アイヌの人々は『日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族』であるとの認識の下に、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組んでまいりたいと考えている。」と、アイヌ民族が昨年九月に国連総会において採択された先住民族の権利に関する国際連合宣言における先住民族であるかは定かではないが、アイヌ民族は、「国会決議」にある様に「日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族」であるとの認識(以下、「政府認識」という。)を示している。右の政府答弁は、未だ国際的に定義の確立していない先住民族について、政府が国際的な議論に一石を投じ、その定義確立に向け、我が国が国際的議論を主導していく旨の決意を披瀝したものであると理解して良いか。
四 「国会決議」並びに「政府認識」について、他国より何らかの照会はなされたか。
五 「国会決議」並びに「政府認識」は、我が国同様、いわゆる先住民族を抱える他の国々の先住民族政策に対して、何らかの影響を及ぼしたと政府は考えているか。
六 「国会決議」が議決され、それを受けて政府が「政府認識」を表明することにより、アイヌ民族の間には、土地の返還や金銭的な補償等についての期待が高まり、またいわゆる和人の間では、アイヌ民族政策により自分達の負担が増すこと並びにアイヌ民族に新たな権利が与えられることへの不満が生じ、アイヌ民族といわゆる和人の間に新たな溝を創ることになるのではないかという懸念も一部あるかと思料するが、右について政府はどの様な認識を有しているか。「国会決議」が日本国民の間に対立をもたらすものであると政府は認識しているか。

 右質問する。



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