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平成二十年九月二十五日提出
質問第三八号

「標準報酬・資格喪失日の遡及訂正事案に係る調査結果」に関する質問主意書

提出者  山井和則




「標準報酬・資格喪失日の遡及訂正事案に係る調査結果」に関する質問主意書


 厚生年金の標準報酬月額改ざん疑惑について、社会保険庁は四月三十日の「事業主の具体的な証言のある事案に係る調査結果について(中間報告)」に引き続き、九月九日に「標準報酬・資格喪失日の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」(以下、調査結果)を発表した。

一 今回の調査結果で「東京都千代田区所在の設計コンサルタント会社の事業主」への対応についてお聞きする。事業所代表者は、自らの意志で行ったのか。どのようにそうした手法を思いついたのか。改めて明らかにされたい。
二 今回の調査結果で、社会保険事務所の当該担当職員個人で、標準報酬月額改ざんや脱退届出の処理ができていた社会保険事務所の“システム”は、どのようになっていたのか。また社会保険事務所の事業所に対する管理・監督責任、標準報酬月額改ざんのあった当該担当職員の所属する社会保険事務局長および所長やその上司の責任は、どのように考えているか。
三 今回の調査結果のうち、「東京都千代田区所在の設計コンサルタント会社の事業主」の案件について、当該案件担当職員個人の判断で勝手に行っていたとしたら、一九九五(平成七)年度以前や担当職員が当該部署から外れた後、麹町社会保険事務所で標準報酬月額の意図的な改ざんはなかったか調査したのか。もし調査していないのであれば、三月からの五か月間、どのような調査を行ったのか。
四 一九九五(平成七)年度以前の「東京都千代田区所在の設計コンサルタント会社の事業主」案件担当職員以外が、類似の方法で仙台市在住の元会社員・斎藤春美さんの勤めていた事業所が標準報酬月額改ざんの指導を受けたと報道されている事例については、どのように考えているか。
五 厚生年金の標準報酬月額改ざんに関係した社会保険庁職員の現職職員の処分がなされた場合でも、その後に配置転換や厚生労働省関連組織等への天下りが通常通り行われれば、処分がなかったことと変わらない。当該処分対象職員の、その後の人事考課はどのようになっているか。

 右質問する。



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