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平成二十年十月六日提出
質問第七三号

「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」等に関する質問主意書

提出者  山井和則




「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」等に関する質問主意書


 十月二日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料V)」について質問する。
 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として、記録訂正された三十五人の性別、年齢等が記載されている。その内、番号1から35の記録訂正者の性別、年齢は以下の通りである。
1 男性・八十四歳
2 女性・九十三歳
3 女性・八十二歳
4 男性・六十七歳
5 女性・八十四歳
6 男性・七十一歳
7 女性・七十歳
8 男性・六十六歳
9 女性・七十歳
10 女性・七十四歳
11 男性・六十九歳
12 女性・六十五歳
13 女性・八十一歳
14 男性・六十五歳
15 女性・八十歳
16 女性・六十五歳
17 男性・六十八歳
18 女性・八十一歳
19 女性・六十七歳
20 女性・七十八歳
21 女性・七十九歳
22 女性・七十歳
23 男性・六十九歳
24 女性・七十六歳
25 女性・八十四歳
26 男性・六十六歳
27 男性・六十四歳
28 女性・七十九歳
29 男性・七十五歳
30 女性・六十六歳
31 男性・七十四歳
32 女性・七十四歳
33 男性・六十八歳
34 男性・六十三歳
35 女性・七十八歳

一 番号1から35の記録訂正者の家庭状況、経済状況、健康状態などについて、簡単にそれぞれ教えて頂きたい。またこのような方々が長年、社会保険庁のミスにより無年金で放置されていたことをどう考えるのか。
二 一と同様に今年七月の訂正件数と内訳を教えて頂きたい。回答できないならば、いつ明らかになるのか。

 右質問する。



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